『知って得する
コロナ法律相談特集』

~法律や制度を活用して乗り越えましょう~

message

コロナの影響により経済活動が停滞し、
生活に大きな影を落としています。
休業やシフト削減で給料が減らされた方、解雇や雇止めをされた方もいらっしゃいます。売上が大きく落ち込み、倒産に至ってしまう経営者の方もいます。ローンや家賃を払えずに住処を失う方もいます。
そうした方々のための法律や様々な制度がありますが、そもそもそれらを知らずに泣き寝入りをしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうした方に情報が届くことを願って、コロナ禍を乗り切るための法律や制度、解決方法についてご紹介していきます。

01労働トラブルでお困りの方へ

詳しく見る

  • ①「コロナで経営が大変なので退職してくれ」と言われたら?

  • 詳しく見る

    • ⅰ)退職勧奨は断ることができます

       自主的な退職を求めることを「退職勧奨」といいます。いくらコロナで会社の経営が悪化していたとしても、あくまで自主的な退職の勧めですので、断ることができます。労働者が断った後にも執拗に退職勧奨を続けることは違法となります(下関商業高校事件・最高裁昭和55年7月10日判決・労判345号20頁など)。

    • ⅱ)記録をしましょう

       退職勧奨がされた場合、できる限り録音やメモなどで記録をしておきましょう。退職勧奨はほとんどが密室での会話ですので、後で言った・言わないの争いになります。

       録音は身を守るためですので、相手の同意を得ない秘密の録音でも証拠として使うことができます。

    • ⅲ)強く迫られ退職届を出してしまったらすぐ相談を

       不本意ながら退職届を出してしまったとしても、あきらめずにすぐに相談に来てください。例えば、退職届を出した理由が、会社が「退職届を出さなければ懲戒解雇する」と脅してきたような場合には、退職届は無効であると争う余地もあります。

    • ⅳ)誓約書などにサインする義務はありません

       退職勧奨により、ご自身が退職しても構わないと思う場合でも、注意が必要です。退職の際に、会社が誓約書などの書類にサインすることを求めてくることがあります。サインにより退職金が増加するなどの場合にはメリットがあるかもしれません。しかしそのようなメリットがなければ義務を負担するだけ、あるいは、権利を手放すだけですので、サインはしないようにしましょう。退職するには自作の退職届を提出すれば足り、会社が了承する必要はありません。

    • ⅴ)労働組合も重要な選択肢の一つです

       コロナで経営が悪化したとして退職勧奨が始まった場合、労働者一人の問題ということは少なく、同じ悩みを抱える職場の同僚も大勢いるのではないでしょうか。

       このような場合、労働者が協力し合う労働組合が力を発揮します。

       労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」をいいます(労働組合法2条)。

       労働組合は、団体交渉権(憲法28条)を有しており、会社は、原則として交渉を拒否することはできません。さらに、会社は労働組合に対して、資料を開示するなどして誠実に交渉をする義務を負っています。労働組合は、弁護士よりも強力な交渉権限を有しているのです。

       職場の仲間と労働組合を結成し、または個人で加入できる労働組合(ユニオン)に加入して、会社と団体交渉を行い、会社に対して財務諸表等を開示させて、本当に退職しなければならないほど経営が悪化しているのかなどを検討し、会社と協議していくことも有力な手段です。

       一人でも入れる労働組合としては、地域や産業ごとにある様々なユニオンが活発に活動しており、当事務所が力を合わせて事件に取り組むこともあります。

  • ②「解雇」を通告されたら? (正社員など、契約期間に定めがない場合)

  • 詳しく見る

    • ⅰ)「退職するように」と言われたら

       「退職するように」と言われた場合、それが「退職勧奨」なのか「解雇」なのかを必ず確認してください(退職勧奨については、「①退職勧奨」をご覧ください。)。

       労働者が解雇されたものと思って、職場に行かなくなり、後日、労働者があの解雇はおかしいと思って争おうとしたところ、会社が、「解雇はしていない。労働者が自分で辞めた。」と言い出すことがあります。解雇ではなく自分で辞めたと裁判所に判断されてしまうと、退職を争うハードルは高くなってしまいます。

       このような事態を避けるためにも、会社を辞めるように言われたら、それは解雇なのかを明らかにするように会社に求めてください。そして、解雇だという場合には、会社に対して、解雇理由を記載した解雇理由証明書を出すように求めましょう。会社は労働者に対して、解雇理由証明書を交付しなければなりません(労働基準法22条)。

       もし会社が解雇理由証明書を交付しない場合には、労働基準監督署へ行って会社が解雇理由証明書を交付しない旨を申告し、労働基準監督署を通じて交付させるようにするのも一つの手段です。

       もっとも、解雇理由証明書がなければ解雇を争うことができないというわけではないので、解雇だとわかったらすぐに弁護士に相談してください。

    • ⅱ)経営上の理由による解雇は裁判所で厳しく判断される

       コロナで業績が悪化したことを理由にした解雇など、経営上の理由による解雇を整理解雇といいます。整理解雇は、労働者に責任がないにもかかわらず行われる解雇ですので、裁判所は、能力不足などを理由とする解雇よりも厳しく有効性を判断しています。

       具体的には、裁判所は、①人員削減の必要性があるか、②解雇を回避するための努力を会社が尽くしているか、③解雇の対象者を選ぶ基準が合理的で、その基準も公正に運用しているか、④解雇対象者や労働組合などに①~③などについての説明や協議を行ったかという4つの観点(いわゆる整理解雇の4要件)から整理解雇の有効性を判断し、これら4つのうち1つでも欠けると整理解雇は解雇権の濫用として無効になります(労働契約法16条)。

       タクシー会社が雇用調整助成金を申請せずに行ったコロナを理由とした解雇について、解雇回避努力を尽くしていないなどとして裁判所で無効と判断される例も出てきています(仙台地方裁判所令和2年8月21日決定)。

       コロナ禍だからといってどんな解雇でも許されるというわけではありません。当事務所でもコロナ禍での業績不振を口実とした不当解雇を仮処分や訴訟で争っています。
      ※カーニバル・ジャパン整理解雇事件の例
      http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1077764087.html

    • ⅲ)労働組合での取り組み

       整理解雇が行われようとする場合、労働者一人の問題ということは少なく、同じ悩みを抱える職場の同僚も大勢いるのではないでしょうか。

       このような場合に労働者が協力し合う労働組合が力を発揮します。労働組合については、「①退職勧奨 ⅴ労働組合での取り組み」をご覧ください。

       労働組合から会社へ団体交渉を申し入れて、会社に対して財務諸表を開示させて、本当に退職しなければならないほど経営が悪化しているのかなどを検討し、解雇の撤回を求めて協議していくことも有力な手段です。

  • ③「雇止め」と通告されたら?(契約社員など、契約期間に定めがある場合)

  • 詳しく見る

    • ⅰ)「雇止め」が許されない場合

       「雇止め」とは、会社が、有期労働契約の更新を拒否することであり、契約期間の途中で行う「解雇」とは異なります。

       もっとも、有期契約であっても、何年も契約更新されてきた方や、更新されるだろうという期待を持っていた方については、正社員に対する解雇と同様に、③について整理解雇の4要件を満たさなければ会社による一方的な雇止めは認められません(労働契約法19条)。

       コロナの影響で経営が悪化したことを理由とした雇止めが何でも許されるというわけではありません(②ⅱをご覧ください。)。

    • ⅱ)労働組合での取り組み

       経営上の理由で雇止めが行われようとする場合、労働者一人の問題ということは少なく、同じ悩みを抱える職場の同僚も大勢いるのではないでしょうか。

       このような場合に労働者が協力し合う労働組合が力を発揮します。労働組合については、「①退職勧奨 ⅴ労働組合での取り組み」をご覧ください。

       労働組合から会社へ団体交渉を申し入れて、会社に対して会社の財務諸表を開示させて、本当に退職しなければならないほど経営が悪化しているのかなどを検討し、会社と雇止めについて協議していくことも有力な手段です。

  • ④ 休業補償が支払われない?

  • 詳しく見る

    • ⅰ)賃金・休業手当

       感染拡大を理由として会社の判断で休業した場合、基本的には、労働者が勤務可能であるにもかかわらず会社が休ませているため、会社は、労働者に対して、100%の賃金を支払わなければなりません(民法536条2項)。少なくとも、特別な事情がない限り、60%以上の休業手当(労基法26条)の支払いが必要です。

       勤務シフトが減らされた場合も、勤務シフトの日数が労働条件通知書や労働契約書で定められている場合や、勤務実績などからシフト日数について事業主との間で合意があったといえる場合には同様に賃金を請求することができると考えられます。

       会社から休業手当が支払われない場合には、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を申請することができます。オンライン申請と郵送による申請があります。
      https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

       この給付金は、日額1万1000円を上限に、休業となった日の賃金の8割を、事業主ではなく国が直接給付するものです(つまり事業主が支払うものではありません。)。

    • <正社員・固定勤務の方だけではありません>

       休業により給料が減った人が対象ですから、正社員や固定勤務の人に限らず、シフトの勤務日数の減少や時短勤務の場合にも給付を受けられることがあります。こちらの厚労省のページをご参照ください↓
      https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811764.pdf

       ※書き方について
       シフト勤務の方の場合、所定労働日数をどう書くか悩まれるかもしれませんが、休業開始前3か月の平均就労日数で書けばよいでしょう。また、特に日数が減ったのではなく時短になった方の場合、書き方がよくわからないかもしれません。そんなときは、コールセンター(0120-221-276)に問い合わせてみてください。お近くの法律事務所や労働組合に相談するのもありでしょう。
       支給要件確認書には事業主が記入する欄があり、協力が得られないことも考えられます。そういう場合は、「事業主」欄に協力が得られなかった旨を記載して提出すれば、労働局のほうで事業主に確認をしてくれます。

  • ⑤ コロナウイルスに感染したら

  • 詳しく見る

    •  医療従事者等(患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等)については原則として労災保険給付の対象となり、療養費、休業補償を受けることができます(厚生労働省通達・令2.4.28基補発0428第1号)。

       一般の方についても、例えば接客業で感染者と濃厚接触した場合など、業務により新型コロナウイルスに感染したといえる場合には、労災保険給付の対象となります(厚生労働省通達・令2.2.3基補発 0203第1号)。

       もっとも、感染経路を特定できない場合も多いと思いますので、労災の申請をしつつ、まずは傷病手当金を申請しましょう(但し、国民健康保険については、傷病手当金は条例等による自治体の任意対応とされています。お住まいの自治体にご確認ください。)

       労災保険給付の申請は、通常、使用者に依頼して手続をしてもらうことが多いのですが、中にはやってくれない使用者もいます。そういう場合は、直接近くの労働基準監督署に行けば手続きができます。労災給付にはいろんな種類がありますので、まずは労働基準監督署の窓口に行き、相談をするのがよいでしょう。申請用紙は、以下の厚労省のサイトからもダウンロードできます。

      https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html

       傷病手当金については、ご自身の加入している健康保険組合の事務局、国民健康保険の方はお住いの自治体の窓口にご相談ください。

  • ⑥ 生活保護を積極的に利用しましょう

  • 詳しく見る

    •  失業したにもかかわらず雇用保険の受給ができないなど生活に困窮した方は、お近くの自治体に生活保護の申請をしましょう。生活保護はすべての人に保障される憲法25条に基づく権利です。弁護士が生活保護申請の同行支援をすることもできます。詳しくは下記「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク」のウェブサイトをご参照ください。
      http://seiho-lawyer.net/

02売上げが落ちて経営に
苦しんでいる事業者の皆様へ

詳しく見る

  •  売上が大きく落ち込む中で、必要最低経費を捻出して事業継続をはかるために、どうしても資金や経費の補助が必要です。そうした事業者の皆様が利用できそうなものをご紹介します。詳しくは、下記URLをクリックして経済産業省が発表しているパンフをご参照ください。以下では、見出しの横に、このパンフの参照すべきページ番号を付します。
    https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?20200903

  • ① 融資(7~29頁、40頁、58頁)

  • 詳しく見る

    •  追加融資に関しては、融資を受けている金融機関等への相談となりますが、新規融資に関しては、信用保証協会や日本政策金融公庫によるいわゆるセーフティネット貸付等があります。経済産業省のパンフではわかりづらい場合、以下の日本弁護士連合会のウェブページにまとめが掲載されていますので、こちらもご参照ください。
      https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/20200319.html

       なお、事業のためでなく、当座の生活資金が不足する場合には、社会福祉協議会で取り扱っている生活福祉資金(貸付)もあります(58頁)。これは経産省のパンフよりも以下の厚生労働省のサイトが詳しいので、こちらも参照ください。
      https://corona-support.mhlw.go.jp/

  • ② 給付金(31頁)

  • 詳しく見る

    •  「持続化給付金」は、中小企業庁の発表によれば、約418万件の申請に対し、約5.4兆円分の給付がされましたが、延期申請をしていた方を除き、いったん2021年1月末で申請受付を終了しました。同様に、「家賃支援給付金」も、同年2月の申請分をもって受付を終了しています。しかし、現下の窮状に鑑み、再給付を求める声が高まっています。

       現状、用意されているのは「月次支援金」(31頁)です。月次支援金は、次の条件を満たす事業者に給付されることになっているものです。(申請の方法等は経済産業省がリーフレットを用意していますので、そちらをご参照ください。leaflet.pdf

      • ⅰ)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
         すぐに念頭に浮かぶのは飲食店や観光事業者ですが、飲食店と直接・間接の取引がある事業者も影響を受けていれば対象となります。影響を受けていれば、事業者の所在地において緊急事態措置又はまん延防止等重点措置がとられている必要はありません。この点、誤解すると申請しそこねることになりかねません。
      • ⅱ)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。

         「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月」における売上の減少が条件となるため、措置が解除された後の売上の減少分は給付の対象とならないので、制度の拡充が求められるところです。
      • ※ 注意
        なお、持続化給付金で不正がおこなわれたことから実際に事業をおこなっているかどうかについて事前確認がおこなわれるようになっています(31頁)。事業実態があるかどうかはすでに受付を終了した持続化給付金や家賃支援給付金についてもおこなわれていましたが、書類重視の形式的な審査で、所得が低く確定申告をしていなかったような事業者の方ですとはじかれてしまうこともありますので、そうした方の場合は、営業している様子を撮影した動画等の補強説明用資料を準備されるとよいでしょう。
  • ③ 各種補助金(32~43頁)

  • 詳しく見る

    •  以上の給付金のほか、以下の各種補助金が用意されています。

      • ⅰ)「中小企業等事業再構築促進事業」について(32,33頁)
      • ⅱ)「生産性革命推進事業」について(34~39頁)
         〇ものづくり補助金
         〇持続化補助金
         〇IT導入補助金
      • ⅲ)「海外サプライチェ-ン多元化支援事業」について(41頁)
      • ⅳ)「非対面・遠隔の海外展開支援事業」について(42頁)
      • ⅴ)「GO TO商店街事業」について(43頁)

  • ④ 雇用調整助成金(50頁)

  • 詳しく見る

    •  経営が苦しい中でも、解雇や雇止めをせずに従業員の皆様に休業手当を支給する等して雇用維持に努めている事業主には、雇用調整助成金が支給されます。

       もともとあった制度ですが、コロナ特例としてその要件が緩和されており、かつ支給水準が引き上げられています。支給を受けられる事業主や対象労働者、助成対象となる休業とその規模、その他支給条件や手続については、厚生労働省の案内をご参照ください。
      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

       コロナ特例により、日額1万5000円(2021年5月以降は一部を除き1万3500円)で、支給日数にも限度がありますが、この範囲であれば事業主は休業させている労働者への給与支払いの負担が実質なく雇用を維持することが可能になっています。緊急事態宣言が全国で解除された翌月末まで対象期間が延長されていますので、まだの事業主の皆様はどうぞご活用ください。

  • ⑤ 健康保険料の納付延長や納税猶予(70頁~79頁)

  • 詳しく見る

    •  すでに申請をしている事業者の方も多いかと思いますが、税金や健康保険料なども割と大きい固定支出になります。そこで、税金をはじめ、厚生年金保険料や健康保険料の納付を申請により猶予する措置がもうけられています。

       このほか、電気・ガス代、NHK受信料の支払い猶予も国から事業者に要請されているので、各事業者に相談をしてみるとよいでしょう。

  • ⑥ コロナ版ローンの減免制度を使ってみる

  • 詳しく見る

    •  事業者の方に限りませんが、コロナ禍で収入や売り上げが減ってしまい、資産より負債が多くなり、将来的にも返済の見通しが立たなくなった場合に、個人信用情報登録機関に登録されず(いわゆる「ブラックリスト」にのらない)、また、自宅の処分を前提とすることなく債務整理をはかる手続の運用が2020年12月から始まりました。
      詳しくはこちら↓
      新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について | 一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関

    • <手続の流れ>

      手順としては、おおざっぱに言うと、以下の流れになります。

      • ⅰ)債務者から債権元本額の一番多い債権者(主たる債権者)に対し、ガイドラインに基づく手続に着手することを申し出る。
      • ⅱ)主たる債権者は10営業日以内に、『ガイドライン』に基づく手続に着手することについての同意・不同意を債務者に通知する(債務者が手続を利用できる要件を満たしていない場合でないと不同意にはできない。)
      • ⅲ)債務者は、弁護士会等の団体を通じて、『自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関』(以下、『運営機関』)に対して、主たる債権者からの同意書面を添付して登録支援専門家を委嘱することを依頼する。
      • ⅳ)『運営機関』は、団体からの推薦を受けて登録された専門家の中から登録支援専門家の委嘱をおこなう。
      • ⅴ)債務者は、登録支援専門家のサポートを受けて、全債権者に対して『ガイドライン』に基づく債務整理を申し出、財産目録その他必要書類を提出する。そして債務者は、申出の日から原則として3か月以内に、債務の減免を含む弁済計画案等を作成して調停条項案を債権者に提出する。
      • ⅵ)各債権者との協議の末、合意を得られる見込みとなったら特定調停を申し立てる。合意を得られる見込みが立たなくなれば、手続を終了する。この場合、破産手続か再生手続を検討することになる。

      この手続は、まだあまり知られていないようです。お困りの方は、弁護士会、公認会計士会、税理士会、不動産鑑定士協会にお問い合わせください。

  •  以上のほかにも、感染予防対策やテレワークに対応すべく設備投資をおこなう場合の助成金など、各種の支援策が経済産業省のパンフレットに紹介されていますので、どうぞご活用ください。

  • ☆ よくわからなかったらご相談ください

     以上、簡単に紹介してきましたが、「パンフを読んでもよくわからない」とか、「結局、どのように申請したらいいかわからない」ということもあるかもしれません。そういう場合、お気軽にどうぞご相談ください。

     融資のことや税金のことは税理士が、保険や雇用調整助成金のことは社労士が、それぞれ専門分野ですが、私たち弁護士・司法書士も皆様の各種相談に対応し、皆様の申請をサポートしていきます。

  • ☆ こんなときもご相談を

     経営環境が悪化するなかで、「売掛が回収できない」とか、「元請から代金を値切られて困っている」というお話も耳にします。また、中には、事業の継続をあきらめざるをえなくなる方もいらっしゃいます。そんなときも、どうぞお気軽にご相談ください。

03妊娠中や子育て中の労働者の皆様へ 

詳しく見る

  • ① 妊娠中の労働者を新型コロナウイルス感染症から守るための措置

  • 詳しく見る

    • ⅰ) 厚生労働省から経済団体への配慮の要請

       新型コロナウイルス感染が心配だけれど、勤務先が配慮してくれない、といった相談を耳にします。

       こうした声を受けて、厚生労働省が、経済団及び労働団体に対して、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者(雇用形態を問いません。)等への以下のような配慮について要請をおこなっています。

       〇妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備

       〇感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進

       〇妊娠中の女性労働者も含めた従業員の集団感染の予防のための取組実施

       詳細は、厚生労働省のWebページをご覧ください。
      https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10656.html

       こうした厚生労働省の要請内容を示して配慮を求めてみて、それでも配慮してくれない場合は、当法律事務所にご相談ください。

    • ⅱ) 妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置

       妊娠中の女性から、「コロナ感染の不安があり在宅勤務を希望したが、会社が応じてくれない」という相談が寄せられることがあります。

       そうした場合、男女雇用機会均等法13条が定める、主治医や助産師からの指導事項を守ることができるようにするための「必要な措置」を求めることが可能です。同条では、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。この母性健康管理上の措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに定められました。

       これにより、たとえば妊娠中の労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、上記のような心理的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、感染のおそれが低い作業への転換や、出勤の制限(在宅勤務・休業)など適切な措置を講じなければなりません。

       具体的手順としては、主治医等の診察を受け、「母性健康管理指導事項連絡カード」に指導事項を記載してもらい、勤務先に提出します。

       この措置は、2021(令和3)年1月末が期限だったのですが、2022(令和4)年1月末まで延長されています。

       また、この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)が設けられています。
       この助成金についても、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限と、対象となる休暇の取得期限が、ともに2021(令和3)年3月末まで延長されています。併せて、助成金の申請期限も、2021(令和3)年5月末まで延長されています。

       厚生労働省では、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)において、新型コロナウイルス感染症への感染について、ストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩みの妊婦の方を対象に、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設け、相談に対応しています。
       この相談窓口の開設期間についても、2022(令和4)年1月末まで延長されました。

      詳しくは、下記厚労省のWebページをご覧ください。↓
      https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html

       また、以上の措置について勤務先が対応してくれない場合、や「よくわからない」などお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。

  • ② 小学校等の休校等により仕事を休んだ保護者に関する助成金・支援金

  • 詳しく見る

    • ⅰ) 会社等に雇われている場合

       新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校や保育園等が臨時休校となった場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者が仕事を休まざるをえなくなった時、正規・非正規を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対して国から助成金が支給されています。

       対象期間は、2021年8月1日から12月31日まで、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して、<日額上限13,500円×有給休暇の日数>の助成金が勤務先に支給されます。

       新型コロナウイルス感染拡大防止のために子どもの通う学校が休校になり、仕事を休まざるをえないのに有休を取らせてくれなかった場合は、勤務先にこの助成金の活用を勧めてみてください。それでも有休を取らせてくれない等、お困りの方は、当事務所にご相談ください。

       ※詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

    • ⅱ) 個人事業主(業務委託や業務請負)として仕事をしている場合

       新新型コロナウイルス感染対策のため子どもの通う学校が休校となり、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人の方にも、国から支援金が支給されています。

       対象期間は労働者の場合上記iと同じで、支援金は1日当たり6,750円です。

       申請方法等の詳細は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
      https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

04家庭内等における暴力
(DV)についてお悩みの方へ

詳しく見る

  •  新型コロナウイルス感染防止対策により、テレワークが促進され、自宅で家族ともに過ごす時間が増えた家庭が増えたのではないでしょうか。そのような中で、世界的に、家庭内等での暴力が増えていることは、国連でも指摘されており、日本を含む各国に重点的な対応が要請されているところです。
    ※本年4月に出された国連事務総長及びUN Women事務局長の声明は、以下をご覧ください。
    http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/sp_index_2.html

     とくに、新型コロナウイルス感染拡大の前から家庭内などで言葉による精神的暴力や殴る等の身体的暴力があり、外出自粛等により顕在化し、警察が介入して避難するなどといったケースも多々目にします。

     また、家族がともに自宅で仕事をしているにもかかわらず、家事や育児は一方の配偶者だけが負担していることに疑問を持ち、離婚の相談にいらっしゃる方もいます。

     家庭内等で「何かおかしいな」と感じたら、各地の自治体に設置されているDV相談窓口や当事務所にご相談ください。

  • ご相談は予約制です
    お気軽にお電話ください
  • 03-3355-0611
  • [平日]9:00〜18:00 [土曜]9:30〜15:00