弁護士費用 | 東京法律事務所

弁護士費用の種類

弁護士に事件を依頼する場合に生ずる費用には、着手金、報酬、実費の3種類のものがあります。
着手金は、事件に着手する際にいただくものであり、事件処理のための手数料としての性格をもつものですので成果が得られなかった場合にもお返ししません。
報酬は、事件終了後に得られた成果に応じて頂く費用です。
実費は、交通費、通信費等実際に事件処理に費やした費用です。
(その他、ご依頼の内容によっては文書鑑定料や日当等が必要になる場合があります)

弁護士費用の算定の基準

弁護士費用の算定は、原則として事件の解決によって得られる経済的利益を基準とします。
例えば、500 万円の売買代金の支払いを求める事件であれば経済的利益は500万円となります。着手金及び報酬の算定の基準は以下のとおりです(別途消費税がかかります)

経済的利益が…

300万円未満の場合
着手金:求める経済的利益の8%
報 酬:得られた経済的利益の16%

300万円以上 3,000万円未満の場合
着手金:求める経済的利益の5%9万円
報 酬:得られた経済的利益の10%18万円

3,000万円以上 3億円未満の場合
着手金:求める経済的利益の3%69万円
報 酬:得られた経済的利益の6%138万円
500万円の売買代金の支払を求め、訴訟を提起して300万円の範囲で勝訴した場合の弁護士費用

着手金500万円 × 5% + 9万円+消費税 = 37万4000円(税込)

報 酬300万円 × 10% + 18万円+消費税 = 52万8000円(税込)

※なお、上記の基準にかかわらず着手金及び報酬の最低額は11万円(税込)となります。

費用についてのより詳しい説明はこちら

以上は原則であり、事件の種類や難易度等により、増減額される場合があります。
また、ご事情によってはご相談に応じることもできますので、金額や支払方法についてのご希望があれば、依頼される際に担当弁護士にご相談ください。

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