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中身のちがう遺言が二つ どうすれば?

中身のちがう遺言が二つ どうすれば?

 母親が亡くなり、父親と同居して世話をしてきました。父親が死亡し、遺品を整理していたところ、自宅の土地建物を私に相続させるという自筆の遺言が見つかりました。ところが、登記を調べたところ、弟に名義が移っていました。自筆の遺言を作る前に弟が父親を公証人役場に連れて行って弟に相続させるという公正証書遺言を作成していたようです。自宅を私名義にしたいのですが、どうすればよいでしょうか。

回答

回答者: 弁護士 加藤 健次


 自分の財産を特定の相続人に相続させたい場合、遺言で指定することができます。遺言には、自筆で作成する自筆証書遺言と公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、今は、遺言者が本文と日付、氏名を自署して押印することが必要です。方式を満たしていれば、どちらの形式でも法的効力は同じです。遺言があると、他の相続人と遺産分割協議をしなくても不動産の相続登記ができるという利点があります。

■ 遺言書は撤回できる
 一度遺言を作成しても、遺言者は、遺言の方式にしたがって、いつでもその内容を撤回することができます。また、後で作った遺言が前の遺言と抵触するときは、前の遺言は撤回したものとみなされます。ご質問のケースでは、土地建物を弟さんに相続させるという遺言は撤回されたことになり、あなたに相続させるという遺言が有効となります。
 自筆証書遺言の場合、通常は、裁判所に検認の手続を行い、証明書を作成してもらった上で、相続登記を行うことになります。あなたのケースでは、すでに弟さんへの相続登記がなされているので、あなた名義に変更する必要があります。もし、弟さんが変更手続きに協力してくれない場合は、裁判で弟さんに登記手続を求めることができます。
 もっとも、遺言の検認手続きは、遺言の状態を確認するだけのもので、遺言の法的効力を決定するものではありません。そこで、弟さんが自筆証書遺言の効力を争ってくる可能性があります。したがって、お父さんが遺言を作ったときに、遺言をつくるだけの能力があったことを裏付ける資料を準備しておいた方がよいでしょう。

■ 遺留分について
 また、遺言がある場合でも、弟さんには遺産の2分の1に対し遺留分があります。相続分が2分の1ですから、遺産全体の4分の1の権利があるということです。これを現金などでまかなうことができるかどうか、検討が必要です。
なお、被相続人が公正証書遺言を作っている場合には、全国の公証人役場で遺言の有無を調べてもらうことができます。その場合、戸籍謄本など相続関係を示す書類と本人の身分証明書が必要となります。

(2018年10月記)

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