借家の更新料は払わなければいけないのでしょうか?
アパートの賃貸借契約を更新したいのですが、家主から更新料を請求されています。更新料は払わなければいけないのでしょうか。
回答者: 弁護士 大竹寿幸
建物賃貸借に関する最高裁判例(平成23年7月15日)は「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り」、消費者契約法や民法の信義則に反しないという基準を示しました。
そもそも更新料の支払に関する条項が賃貸借契約書にないなど、当事者間に更新料支払に関する合意がない場合は更新料の支払義務はありません。一方、賃貸借契約書に更新料についてどのような場合に、いくら支払うかが「一義的かつ具体的に記載」されている場合には、原則として更新料の支払い義務が生じることになります。もっとも、それがあまりに高額であれば、賃借人としては支払い義務を争うことは可能です。
なお、上記最高裁判例は関西の事案における判断として、1年契約の更新時に賃料2ヶ月分の更新料を定めた更新料条項を有効として支払義務を認めています。関東ではそのような高額な更新料は通常見られないので、必ずしも一般化することはできないと考えられます。
(2021年7月記)
「更新料」に関する取扱事件