単に「能力に欠ける」「態度や成績が悪い」「会社の業績が苦しい」というだけでは、会社は働く人を解雇できません。「首切り」「リストラ」の名で世の中に横行する解雇の多くは違法です。
経営難や業績不振を理由に経営者が一方的に給与をカットすることは許されません。「店長」「部長」などの役職に関わらず、残業をした場合1分単位で割増賃金(残業代)を請求できます。
長時間労働による心臓疾患や脳血管疾患で死亡した場合やうつ病になった場合には、「労災」として治療費や休職中の給与保障、遺族への補償が受けられます。会社に損害賠償も請求できます。
配転・出向・転籍などの異動命令は、労働契約法や裁判所の判例によって制限されています。降格や人事査定も、上司による恣意的査定は許されません。男女の賃金・昇格差別は、法律により禁止されています。
過大なノルマを課された上に達成できなかったとして解雇された50代男性記者。訴訟を提起し、一審、二審とも完全勝訴、会社に訴訟期間中の給与全額を支払わせました。
コンビニで働いていた30代男性店長。深夜労働を毎日行っていたにもかかわらず残業代は1円も支払われていませんでした。残業代請求訴訟を提起し、2年分の残業代を支払わせました。
降格・配転、給与の減額によりうつ病を発症し自死した50代男性。労働基準監督署に労災申請し、業務上認定を受けた上、会社に損害賠償請求訴訟を提起し、解決金を支払わせました。
教育関係会社勤務の40代男性。査定による一方的降格・減給の上に子会社に無期限出向となった事案で、労働審判を申立て、減額された賃金を元に戻させた上、出向期限を明確にさせました。
上司が大声で怒鳴り暴言を吐くのはパワー・ハラスメント(パワハラ)。不快な性的言動は、セクシャル・ハラスメント(セクハラ)。これらに対しては上司や会社に損害賠償請求ができます。
男女賃金差別は、労働基準法違反。妊娠・出産した女性への不利益取扱い(マタニティ・ハラスメント)は均等法違反。育休・時短勤務の女性への不利益取扱いは、育児介護休業法違反。会社に損害賠償請求ができます。
消費者金融会社勤務の男性。日常的に部下を怒鳴り、些細なミスでも始末書を書かせるなどしていた上司とそれを放置していた会社に対し訴訟を提起、上司を退職させ、会社には慰謝料を支払わせました。
定型的補助業務を理由に女性に給与差別をしてきた会社に対し、訴訟で多額の損害賠償金を支払わせました。育休短時間勤務の契約社員を雇い止めした会社に対し訴訟を提起、職場に復職させました。