井上幸夫弁護士が代理人として国税不服審判所に不服を申し立てた事件で、税務署長の相続税無申告加算税賦課決定処分取り消しの裁決が2013年6月5日付けで出ました。税務署長の処分が国税不服審判所で取り消されるのは珍しく、事案の中身も遺産相続(死因贈与契約による相続)事件訴訟の和解後の相続税申告に関するもので、注目されます。
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