お知らせ
今泉義竜弁護士、小木和男弁護士、菅俊治弁護士が担当したブルームバーグPIP解雇事件の東京地裁判決が「労働判例」1067号に掲載されました。
通信社ブルームバーグの記者が、PIP(パフォーマンス・インプルーブメント・プラン:業績改善プラン)と呼ばれる過大なノルマを課された上に「能力不足」を理由として解雇された事件で、東京地方裁判所は会社の主張を全て排斥し、解雇を無効としました(2012年10月5日判決)。この判決について、「労働判例」1067号が「通信社記者に対する能力・適格性低下を理由の解雇の有効性−ブルームバーグ・エル・ピー事件−」として掲載しています。
この判決に対しては、会社は控訴しましたが、東京高等裁判所は本年4月24日、この東京地裁の判断を維持し控訴を棄却、会社が上告を断念したため判決は確定しています。
「能力不足」を口実にした解雇が横行していますが、そのほとんどは違法・無効です。あきらめずに、当事務所にご相談ください。