お知らせ
菅俊治弁護士、大竹寿幸弁護士が担当した自殺労災事件が業務上災害と認定されました。
機械部品製造会社の取締役兼従業員であった男性が亡くなった件について労災申請していた事件で、八王子労基署は、2013年7月4日業務上災害と認める決定を出しました。男性は、降格、配転、給与の減額がきっかけでうつ病を発症し、51歳の若さで自死されました。遺族の奥様が申請し、約半年の比較的短期間で決定に至りました。
あらためてご冥福をお祈りします。
当事務所では、過労死防止基本法の制定を求める請願書にも取り組んでいます。
法律の制定を実現するため100万人の署名を目指して活動しておりますので、お一人でも多くの方にご署名をいただけますようお願い致します。