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2013年のニュース

お知らせ

8月28日、東京都労働委員会が、日本IBMの不当労働行為を認定しました。


日本IBMは、2012年9月18日から20日にかけて組合員8名に対し解雇を通告しました。その際、9月21日までに自主退職を選択すれば割増退職金を支払う旨の通告も同時に行いました。組合は、自主退職期限である21日の団体交渉でこの問題について議題とするよう求めましたが、会社はこれを拒否しました。
これが正当な理由のない団交拒否(労働組合法7条2号)にあたるとして、組合が東京都労働委員会に救済命令を求めていたのが本事件です。

命令は、会社側の、「時間がなかった」「多忙であった」などという弁解について、「正当な理由とは認められない」などとして、「今後、このような行為を繰り返さない」との文書を社内に掲示することを会社に命じました。
(詳細は、東京都労働委員会のホームページをご参照ください。
http://www.toroui.metro.tokyo.jp/meirei/2013/meirei24-80.html

さらに、今後についても、「会社が組合員に対して解雇予告を行う場合、可能な限り、自主退職期限までに組合との団体交渉に応ずるよう努めるのは、当然のこと」であると会社に釘をさしています。

日本IBMは、現在も、不当な解雇を繰り返しています。
現在6名の組合員が、会社による解雇は無効であるとして東京地裁、大阪地裁に提訴しており、今後も続々と提訴が予定されています。

違法解雇を撤回させ、組合員を職場に戻すために、本労働委員会命令を力に今後も弁護団は力を尽くしていきます。
弁護団には、当事務所から水口弁護士、今泉弁護士、本田弁護士が参加しています。






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