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事件紹介

山添弁護士、上条弁護士が担当しているアメリカン・エキスプレス休職期間満了解雇事件、東京地裁で勝訴

11月26日、山添弁護士、上条弁護士が担当しているアメリカン・エキスプレス休職期間満了解雇事件で、東京地裁で原告が勝訴判決を勝ち取りました。

山添弁護士、上条弁護士が担当しているアメリカン・エキスプレス休職期間満了解雇事件で、11月26日、東京地裁で原告が勝訴判決を得ました!原告はうつ状態により休職していましたが、会社の指示どおり職場復帰に向けたリワークプログラムを行い、主治医からも会社の指定医からも「復職可能」との診断を受けていました。ところが、会社がこれを認めず、従前と100%同様の業務遂行が可能でなければ復職を認めないとして雇用終了扱いとしたものです。
判決は、①「健康時と同様」の業務遂行能力を復職の条件とする就業規則は原告を拘束しないとし、②復職の判断に当たっては医師の専門的意見を十分に尊重すべきであって会社の判断には合理性がない、としました。
以下に声明をご紹介します。

声     明


本日、東京地方裁判所民事第36部 (吉川健治裁判官) は、原告女性労働者の被告アメリカン・エキスプレス社に対する地位確認等請求事件で、原告の主張を全面的に認め、原告が労働契約上の権利を有する地位にあることを確認するとともに、解雇日以降未払いとなっている賃金の支払いを命じる判決を言い渡しました。

本件は、アメリカン・エキスプレス社に勤務する原告が、2010年12月から精神疾患のため休職し、職場復帰に向けた訓練を経て2012年12月に主治医と会社指定医から就労可能との診断を受け、会社に復職を申し出たにもかかわらず、会社が「従前と完璧に同じように働ける状態でなければ復職は認められない」と拒否した上、休職期間満了による「雇用関係終了」を通知してきたため、2013年1月、地位確認等を求めて東京地裁に提訴して争っていたものです。

判決は、原告の主張を認め、「健康時と同様」の業務遂行が可能であることを復職の条件とする就業規則は原告を拘束しないとし、主治医や会社指定医が復職を可とする診断をしていること等から、アメリカン・エキスプレス社が復職を認めなかった判断は誤りであり、雇用関係を終了させたことは違法であると判断しました。
 被告は、訴訟において、従業員に公開されていない「復職可否判定9項目」なる「内規」を持ち出し、これを一つでも満たさなければ復職を認めないと主張していました。休職前と全く同様の状態でなければ復職させないというかたくなな姿勢です。
 しかし、病気休職からの復職を判断するに当たっては、厚生労働省も慎重な判断を求めています。特に精神疾患の場合には、療養期間が長期にわたる場合があり、リハビリ勤務など徐々に心身を慣らしていく工夫が求められます。
 判決が、アメリカン・エキスプレス社の主張を排斥し、復職を希望する労働者の実態を総合的に検討した判断を行ったことは、本件及び類似する事件の解決にとって、重要な指針を与えるものです。

アメリカン・エキスプレス社は、判決を真摯に受け止め控訴することなく、原告に対する2012年12月20日付け「雇用終了に関する通知」を直ちに取り消し、復職に向け原告及び原告が加入する労働組合と協議するよう求めます。
 本件裁判へのこれまでの多くの皆さんのご支援・ご協力に厚くお礼を申し上げるとともに、原告の復職を実現するまで、さらなるご支援を心から訴えます。

 2014年11月26日

アメリカン・エキスプレス地位確認等裁判原告
アメリカン・エキスプレス地位確認等裁判弁護団
金融労連金融産業労働組合(金融ユニオン)
全国金融労働組合連合会(金融労連)

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