事件紹介
国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団が「基本合意(その2)」を締結
2015(平成27)年3月27日、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団は、新しい合意を締結しました。
2015(平成27)年3月27日
声 明
B型肝炎訴訟・基本合意書(その2)の締結について
全国B型肝炎訴訟原告団
全国B型肝炎訴訟弁護団
1 本日、私たちは、国とB型肝炎被害回復のための基本合意(その2)を締結しました。
また、この合意に基づき、札幌地方裁判所において、肝がんを発症して20年以上経過して提訴した原告の個別和解が成立しました。
2 基本合意書(その2)は、死亡又は肝がん、肝硬変(重度)及び肝硬変(軽度)の発症から20年を経過して提訴した原告の取り扱いについて定めるものです。
2011年(平成23年)6月に締結した「基本合意書」には、該当する原告が存在しなかったことからこの事例の取り扱いについて定められていませんでした。しかし、その後、該当原告が提訴し、この事例の解決基準の策定が求められておりました。
2011年12月の「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の立法時において、厚生労働大臣はこの点について「裁判所の仲介の下誠実に協議していく」と答弁していましたが、先般から、札幌地方裁判所においてこの協議が行われていたものです。
私たちはこの間の裁判所の努力に敬意を表するものです。
3 私たちは、そもそもいかなる場合であっても時の経過によって権利救済が制限されることは不条理であり、長く苦しんだ被害者こそ十分な救済を受けなければならないと考えています。2011年基本合意における20年経過の無症候キャリア及び慢性肝炎患者に対する救済内容は不十分であり、私たちは、上記特別措置法の立法時点においても、差のない解決をめざして活動を行ってきた経過がありました。
4 今回の基本合意書(その2)も、残念ながら、20年を経過していない原告と差のない解決とはなりませんでした。
しかし、次の点から、私たちは合意をすることを決断いたしました。
⑴ 肝硬変以上の病態で発症後20年を経過する原告が現実におり、この点に関する 基本合意がないことで和解による早期解決が困難な状況である一方、 今回の合意はあくまで早期和解を求める原告の解決基準を定めるものであって、和解をせず、差のない解決のために判決や裁判所の所見を求める原告については主張立証が制限されないことを国も認め、裁判所の調書において確認したこと
⑵ 多中心性の肝がん(=肝内転移でない肝がん)を再発した原告について、再発時 を20年の起算点とすることによって除斥の適用を排除し、差のない和解金(3600万円)が受け取れることが明記されたこと
からです。
特に、B型肝炎ウイルスによる肝がんは発症後一旦完治しても再発を繰り返す性質を有しており、再発肝がんが多中心性のものであれば再発時を20年の起算点とすることは、肝がんを再発して苦しんでいる原告にとって救済の道をひろくするものです。
本日個別和解をした原告も、肝がん初発時から20年以上経過してから提訴していましたが、再発時からの起算によって20年未経過者として和解をすることができました。
私たちは「除斥」を突破する最初のものとして深刻な肝がんの再発事案について、肝がんを再発した場合は質的に異なる損害が発生したものとして起算点をずらして実質的に除斥の適用を排除することを裁判所において主張・立証してきましたが、今回の和解勧告はこの点を明確に認めたものです。同じ病名・病態の中であっても再発をした場合には除斥の適用を排除できる場合があることが認められたことは、除斥の適用を争う他の病態の原告らにとっても大きな朗報です。
5 そもそも、発症後20年経過の原告が多数存在するのは、これまでの国の対応に原因があります。
先行訴訟が提起されても、2006年(平成18年)最高裁判決が出されても、国は何らの対策を取らず、2011年基本合意に至ってようやく責任を認めて救済手段を講じたのです。被害者はそれまで提訴しようにも極めて困難な状況だったのです。
現在、民法改正案の国会上程が予定されており、そこでは、明文で民法724条後段については、除斥期間ではなく消滅時効期間であると明示することによって、いかなることがあっても20年経過によって当然に権利が消滅するという解釈が明文で変更されようとしているのです。
私たちは、基本合意書(その2)を締結しましたが、原告団の中には和解の道を選択せず差のない解決のために判決や裁判所の所見を求める原告もいます。私たちは、和解を求める原告については早期の個別和解ができるよう尽力するとともに、差のない解決を求めて判決等を求める原告の勝利のために、今後、最大限の努力をしていきたいと考えています。
同時に、私たちは、より抜本的にウイルス性肝炎患者全体を救済するために、医療費の助成制度などの恒久対策の実現を求める活動などに一層努力を続けることを改めて表明するものです。
以上