事件紹介
水口弁護士、今泉弁護士、本田弁護士が担当するIBM団交拒否事件、中労委でも勝利命令
水口弁護士、今泉弁護士、本田弁護士が参加している弁護団が担当するIBM団交拒否事件で、7月10日、中央労働委員会が会社の不当労働行為を認め、労働組合(JMIU日本IBM支部)に対する謝罪文の掲示をするよう会社に命じる判断をしました。
この事件は、2012年9月21日に予定されていた団体交渉の直前に行われた組合員6名に対する解雇予告通知に関して、組合が会社に対し協議申入れをしたにもかかわらず、会社が団体交渉の議題とすることに応じなかったものです。2013年8月28日に東京都労働委員会で会社の不当労働行為を認める判断が出されていましたが、会社側がこれを不服として中央労働委員会に再審査を申し立てていました。
中央労働委員会は、会社側の不服申し立てを認めず、解雇予告通知について団体交渉を拒否した会社の対応は、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たると断罪しました。
詳細は、中労委のプレスリリースをご参照ください。
この命令後、会社は「中労委命令を尊重する」として、7月17日から箱崎本社にて労働組合に対する謝罪文の掲示を行っています。
なお、日本IBMは、「成績不良」を口実として組合員に対しロックアウト解雇(解雇予告通告書を手渡すと同時に会社から締め出す手法)を乱発しています。東京と大阪で、これまでに合計12名の組合員が解雇の違法性を問う訴訟を提起しています。
こちらの裁判もぜひご注目ください。
詳細は、JMIU日本アイビーエム支部ウェブサイトをご参照ください。