障がい者自立支援施設の職員2名(勤続5年目と10年目)が労働組合の分会を立ち上げたとたんに相次いで解雇・雇止めを受けた事件で、8月9日、東京地裁民事第11部(湯川克彦裁判官)は職員2名の地位を確認する労働者側勝訴判決を出しました。担当は平井哲史弁護士です。 事件の詳細については、ブログをお読みください。 労働組合の声明文は以下のとおりです。
以上
PAGE TOP