ニュース&トピックス | 東京法律事務所

2017年のニュース

事件紹介

IBM賃金減額訴訟、勝利和解成立(水口洋介弁護士、今泉義竜弁護士、本田伊孝弁護士)

水口洋介弁護士今泉義竜弁護士本田伊孝弁護士が弁護団に参加する第2次IBM賃金減額訴訟で、6月28日、会社が賃金減額措置を撤回して減額前の賃金に戻し、差額賃金と遅延損害金を支払うことを骨子とする勝利和解が成立しました。
以下に労働組合、弁護団の声明を掲載します。

IBM第2次賃金減額訴訟和解成立にあたっての声明


2017年6月28日

    1 2016年2月18日、JMITU日本アイビーエム支部組合員17人が日本アイ・ビー・エム(株)(日本IBM)を相手取って提訴していた第2次賃金減額訴訟(東京地裁平成28年(ワ)第5084号、第35075号)において、本日(2017年6月28日)、東京地方裁判所民事第11部(佐々木宗啓裁判長)において、会社が賃金減額措置を撤回し、減額前の賃金に戻すと同時に、減額前後の差額賃金及び遅延損害金を支払うことを骨子とする内容で和解が成立した。この和解は,会社が地裁判決前に原告ら全員の賃金減額を撤回した上で差額賃金の支払を認めるという画期的かつ全面勝利を獲得したものである。

    2 別訴の第1次賃金減額訴訟(東京地裁平成25年(ワ)第25401号 原告9人)では、2015年11月25日、会社が判決1ヶ月前になって突如原告の請求内容を全て認める「認諾」を行い、原告側の全面勝利となっていた。もっともこの訴訟では、「認諾」に伴い、差額賃金はバックペイされても、減額措置自体は撤回されていなかった。

    3 この裁判は各個人の勤務査定を理由として年収の15%〜10%を恒久的に賃下げした会社に対し、その撤回及び差額賃金の支払いを求めたものである。個人の勤務査定を理由として大幅な賃下げをする例は大企業を中心に日本で広がりを見せている。そのなかで、本件は、個人の勤務査定自体は争わず、減額措置を可能とした就業規則の変更自体の効力を争ったもので、今回の和解成立は、このような一方的な賃下げは許されないことを裁判上明らかにしたことにより、この動きに一石を投じたものと言える。

         私たちは会社に対し、すべての賃金減額について、本日の第2次訴訟の和解に準じて速やかにこれを撤回し、差額賃金を支払うとともにロックアウト解雇訴訟も含めた本件争議の全面解決に踏み切り、今後の労使関係正常化の実現を強く求める。


以上

JMITU(日本金属製造情報通信労働組合)
JMITU 日本アイビーエム支部
日本IBM賃金減額事件弁護団

PAGE TOPPAGE TOP

ご相談のご予約は、予約申し込みフォームまたはお電話でお申し込み下さい
お気軽にお電話ください03-3355-0611
予約申し込みフォームへ
スマホサイトを表示