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週刊ダイヤモンド2月9日号の特集3「未払い賃金“時効”の大問題 請求期間が2年→5年に一気に延びる!?」に今泉義竜弁護士のコメントが掲載されました。
週刊ダイヤモンド2月9日号の特集3「未払い賃金“時効”の大問題 請求期間が2年→5年に一気に延びる!?」に今泉義竜弁護士のコメントが掲載されました。
現在2年の消滅時効にかかる賃金等請求権について、
改正民法に合わせて5年とするのか、2年のままで据え置くのか、
また5年とした場合に、2020年4月の施行後に発生した賃金請求権に適用すべきか、
それとも施行後に締結された労働契約のみに限定するのか、
といった点が議論になっています。改正民法施行後に発生した賃金等請求権については
すべて5年の消滅時効とすべきというのが私たち労働者側弁護士の立場です。
この問題については労働弁護団でも意見を出していますのでそちらもご参照ください。
賃金等請求権の消滅時効及び有給休暇の取得促進に関する意見書
http://roudou-bengodan.org/topics/7276/
賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会に対する申入れをしました
http://roudou-bengodan.org/topics/8009/