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労働判例2019.6.15(No.1199)号に、小部正治弁護士加藤健次弁護士中川勝之弁護士が担当した社会保険庁職員不当解雇撤回・東京事案の東京高裁判決が掲載されました。

この事件は、2009年12月の社会保険庁廃止に伴って分限免職処分を受けた(全国で525名)原告ら3名が処分取消等を求めて東京地裁に提訴していたところ、原告1人について処分取消の判決が出されたものですが(労働判例2018.3.15(No.1171)号)、東京高裁は不当にも当該勝訴部分を取り消し、一審原告ら3名の全ての請求・控訴を棄却しました。上告・上告受理申立も棄却・不受理となりました。

分限免職処分の取消を求めるたたかいは最高裁の不当決定によっても終わりません。引き続きご支援、ご協力、宜しくお願い申し上げます。

詳細は、下記ブログ「分限免職処分の取消を求めるたたかいは終わらない~社保庁不当解雇撤回裁判・最高裁決定に抗議!~」をご覧下さい。

http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1074215982.html


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