セミナーは終了しました。
参加
無料
2021年 2月 6日(土)
15時 ~17時
申込は下記リンクまたは
QRコードからお願いします。
Zoomミーティング企画
(ウェブのみの配信です。
会場のご用意はありません。)
セミナーは終了しました。
2020年10月の大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件最高裁判決は、賞与・退職金を有期契約労働者に支給しないことは不合理ではないとの不当な判断をしました。一方、日本郵便事件(東京・大阪・佐賀)最高裁判決は、「扶養手当」「年末年始勤務手当」「年始の祝日給」「病気休暇」「夏期冬期休暇」についての格差は不合理であるとの労働者側全面勝訴の判断をしました。
この最高裁判決を生かしていこうと2020年11月に実施した当事務所のZoom企画「最高裁判決を克服し、力をあわせて均等・均衡待遇の実現を!~日本郵便事件、メトロコマース事件を担当した弁護団員が語る最高裁判決のポイントと新パート・有期法の関係、労働組合の実践的対応~」では、想定を超える多くの労働組合の方にご参加いただきました。
日本郵便の最高裁判決をいかして手当や福利厚生面での待遇格差を是正するだけで月数万円のベースアップに相当する待遇改善を図れる可能性もあることを紹介し、「非常にためになった」という感想をいただく一方、「財源がないと使用者から言われたらどうしようか」や「正社員はどう受けとめているだろうか」といった取り組みを進めていく上での悩みも出されました。
そこで今回、労働組合のみなさまが非正規労働者の格差是正のために取り組む中で生じた疑問点や悩みを寄せていただき、上記各最高裁判決および新パート・有期法(大企業は2020年4月1日から、中小企業は2021年4月1日から施行)を踏まえて、両最高裁判決に携わった弁護士がアドバイスするという公開相談会をZoomで企画しました。
公開相談会では、弁護士が法的観点から回答できる点は回答しますが、現場でたたかっているそれぞれの労働組合での取り組みの交流としてもこの相談会を利用していただきたいと思います。参加者みなさんが質問者であり、回答者でもあるという企画を目指します。 労働者・労働組合のみなさまのご参加お待ちしています!
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