2005年4月1日 東京法律事務所
1 相談と事件処理
ご相談の内容、聴取内容、依頼内容等、事件に関する情報は、ご相談に対する回答、事件処理のために用います。よりよい法的サービスを提供するため、担当弁護士には皆様方から事件の内容等をできるだけ詳しく、正確にお伝えください。
弁護士は、依頼者の皆様に守秘義務を負っています(弁護士法23条)。皆様のご了解なく事務所外の第三者に漏らすことはありませんので、安心してご相談ください。なお、よりよい事件処理のため、必要に応じて事務所内において研究、検討を行うことがありますので、ご了解ください。
2 各種のご案内
相談者・依頼者の皆様宛に、次のようなご案内を差し上げることがあります。
- たより、ニュースの発送
- 集会、学習会、署名等の諸活動の案内
- 書籍、雑誌、新聞等の紹介
- 弁護士、事務所の近況報告等の交流
ご相談や事件で知り合ったみなさんに、いつでも気軽に相談して頂けるような身近なパートナーでいたいというのが私たちのモットーです。たより、ニュースをお配りして、法律や裁判などの耳寄りな情報を掲載したり、所員の近況をお伝えしています。
また、私たちの事務所は、個々の事件の解決のために全力を尽くすだけではなく、不幸な事件やトラブルをこの社会から少しでも減らしたいと願っています。そのために、事務所として、あるいは各弁護士が、よりよい法律を提言したり、行政や裁判所にはたらきかけたり、さまざまな市民グループと運動に関わったり、本や論文を執筆したり、集会や学習会を行ったりと、さまざまな取り組みを行っています。弁護士法は、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」ことを使命とし、そのために、「社会秩序の維持」「法律制度の改善」のために努力することとされています(弁護士法第1条)。私たちはこうした活動を弁護士の大切な活動と考えています。
事務所から、あるいは所員から、みなさんにこうした活動をご案内したり、おすすめの書籍や新聞をご紹介することがあります。