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理不尽な解雇通告、納得がいきません。

理不尽な解雇通告、納得がいきません。

私は経理課長として働いています。最近、残業続きのなかで起きた些細なミスを理由に、「給与に見合った仕事をしていないので、解雇する」と言われました。納得がいきませんが、どうすればよいでしょうか。なお、課長なので、残業代は払われていません。

回答

回答者: 弁護士 君和田 伸仁


 解雇を通告されることは、誰にとってもショックなことです。しかし、労働者の雇用は、法律によって守られています。「解雇権濫用法理」(労働契約法16条)と呼ばれるものがそれで、合理的な理由がない解雇は無効とされます。重大なミスを繰り返していたような場合には、解雇が合理的と判断されることもありますが、あなたの場合、残業続きのなかで、些細なミスをしただけのようですので、これを理由に解雇するのは、合理的とは言えません。従って、訴訟などで争えば、解雇が無効と判断される可能性が強いと考えられます。


■ どのように解決するか
 解雇された場合、弁護士に依頼して交渉してもらう方法のほか、訴訟を提起したり、話し合いによる解決をベースとする労働審判の申立てをすることが考えられます。訴訟の場合、結論が得られるまで1年程度かかるのに対して、労働審判の場合、申立をしてから概ね3か月程度で結論が出されます。従って、速やかに解決したい場合には、労働審判がおすすめです。
 また、解雇の解決方法としては、解雇を撤回させて職場に戻るものと、退職を前提に(職場には復帰せず)一定の金銭(解決金)の支払いを受けて解決するやり方があります。実際には、金銭的に解決するケースが大半ですが、どの程度の額の解決金が得られるかは、ケースバイケースです。労働審判で、解雇が無効と判断された場合、月給の1年分程度がひとつの目安となります(なお、復職を希望する場合、話し合いをベースとする労働審判では解決できず、訴訟によらざるを得ないことが少なくありません)。

■ 残業代の請求も可能
 ところで、あなたには、残業代が払われていなかったとのことです。多くの企業は、課長などの「管理職」に対して、残業代を払いません。しかし、労働基準法は、相当に上級の管理職(「管理監督者」と呼ばれます)以外の労働者に対し、残業代を支払うことを義務づけています。「課長」レベルの場合には、「管理監督者」に該当しないことがほとんどです。従って、訴訟や労働審判の手続をするとき、解雇無効とともに、残業代を請求するのがよいでしょう。
 解雇、残業代については、当事務所のホームページ3労働事件」し「労働審判しで詳述していますので、お参照ください。

(2014年10月記)

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