取扱事件 | 東京法律事務所

労働事件

解雇・賃金・残業代・人事・
男女差別・セクハラ・パワハラなど

労働事件のプロフェッショナル

解雇・賃金・残業代・人事・男女差別・セクハラ・パワハラ事件などについては、東芝柳町工場事件(最高裁判決)、バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件、片山組事件(最高裁判決)、明治図書出版事件、芝信用金庫事件、野村證券事件、兼松事件、日本ファンド事件など、著名な多数の事件を担当してきました。

解雇・退職

解雇は、客観的に合理的な理由がなければ許されません(労働契約法16条)。単に「能力に欠ける」、「態度や成績が悪い」、「会社の業績が苦しい」というだけでは、会社は働く人を解雇することはできません。
継続して働いてきた契約社員やパート社員の雇止めも、同じように、客観的に合理的な理由がなければ許されません。
リストラによる退職勧奨にも応じる義務はありません。辞めないと言っているのに退職を迫る退職強要は許されません。

賃金

同意していないのに一方的に賃金を切り下げることは、許されません。就業規則を変更しても、原則として許されません(労働契約法9条、10条)。
もし会社が倒産しても、賃金は優先して支払わなければなりません(民法308条、労働基準法24条)。

残業代

残業代不払いは絶対に許されません。割増賃金を請求することができます(労働基準法37条)。

人事

配転・出向・転籍などの人事異動についても、労働契約法や裁判所の判例法理によって使用者の人事権は制限されています。
降格や人事査定についても、上司の恣意的査定は許されません。
男女の賃金差別や昇格差別も、労働基準法4条や男女雇用機会均等法によって禁止されています。

交渉、労働審判、裁判

あなたが直面する問題に対し、私たちは、様々な方法を考え、迅速に早期の解決をめざします。
[会社との交渉]

弁護士が会社に対して受任したことを通知し、あなたの代理人として交渉することによって問題の解決を図ります。交渉だけで解決する事件も少なくありません。交渉による解決が図れない場合には、法的手続きを取ることになります。

[労働審判]

労働審判は、労働審判官(裁判官)、労働審判員(民間人2名)からなる審判委員会により行われる手続きです。労働審判では、短期間の審理で権利関係等の判断を行った上で、まずは調停(話し合い)での解決を試み、調停で解決ができない場合には審判が出されます。原則として3回以内の期日で終結することとされています。審理にかかる平均期間は2か月半程度です。それほど複雑でない事件に向いています。なお、審判に対して、異議が出されると通常訴訟に移行します。

[仮処分]

特に解雇事件の場合には、仮処分(「仮の地位を定める仮処分」)の手続きを用いることがあります。これは、通常の裁判よりも迅速に、基本的に書面のみによって権利関係を裁判所が判定する手続きです。
裁判所が解雇無効の判断を行う場合には、会社に「賃金の仮払い」をさせることになります。解雇されて収入を失った労働者は、その仮払い賃金で生活を維持しながら裁判をすることができます。
また、仮処分の手続きの中で、復職や金銭解決による和解を実現することもケースによっては可能です。

[訴訟]

権利関係について証人尋問を行って審理するのが通常訴訟です。訴訟では、一審の判決が出るまでは1年以上かかるのが普通です。もっとも、訴訟途中で、裁判所による和解の勧告がなされて早期に解決できるケースもあります。

執筆者:弁護士 井上 幸夫

〜最近の解決事例から〜

〇賃金減額 ・証券会社の40代男性。会社が査定で低い評価をつけて賃金減額を行った事案。
→裁判を起こし、会社に減額後の差額賃金を支払わせ、賃金額を元に戻させることができました。

〇解雇 ・商社の営業職の50代男性。会社に業績不良として解雇された事案。
→裁判を起こし、会社に解雇後の賃金を支払わせ、復職をすることができました。

・広告関係の40代女性。会社に能力不足で解雇された事案。
→男性は転職を望んでいたこともあり、復職ではなく、交渉で一定の解決金の支払いを受けて退職する合意をすることができました。

〇残業代 ・食品関係会社で勤務する40代男性。会社に残業を支払われていなかった事案。
→退職後、残業代の請求をしたいと思い、弁護士に交渉を依頼し、会社にタイムカードを開示させ、2年分の残業代の支払いを受けることができました。

・出版関係の30代女性。会社は管理監督者として残業代を支払っていなかった事案
→裁判を起こし、いわゆる「名ばかり管理職」にすぎなかったと認められ、2年分の残業代の支払いを受けることができました。

・病院勤務(事務職)の40代女性。会社から定額の残業手当(固定残業代)しか支払わないと言われていた事案。
→裁判を起こし、固定残業代は違法であると認められ、残業代の支払いを受けることができました。

〇パワハラ・セクハラ ・メーカーで勤務する20代男性。日ごろから上司に暴言を吐かれていた事案。
→裁判を起こし、上司の暴言の録音記録を証拠として提出し、会社と上司に慰謝料を支払わせました。

〇非正規格差 ・郵便関係で勤務する契約社員の50代男性。契約社員と正社員の間の住居手当や扶養手当について格差がある事案。
→裁判を起こし、裁判所は契約社員への住居手当や扶養手当の格差が違法であると判断し、損害賠償の支払いを受けることができました。

・出版関係で勤務する60代男性。定年後再雇用も同じ仕事をしていたのに、賃金額が大幅に低くなった事案。
→裁判を起こし、訴訟手続の中で、賃金額を増額する和解をすることができました。

〇賃金減額・出向 ・教育関係会社に勤務する40代男性。会社による一方的給与減額に抗議したところ、子会社に無期限の出向となった事案。
→労働審判を申立て、出向元に戻す期限を明確にさせるとともに、減額された賃金を元に戻すことができました。

〇退職 ・都内病院勤務の40代看護師。夜勤勤務を減らしたい旨上司に相談したところ、早期退職後の再雇用制度により時短勤務ができると勧められたことから退職届をだし、同時に再雇用申込みをしたところ、再雇用の申込みを受理されなかったという事案。
→代理人から退職届の撤回通知書を送付したところ、病院は、退職届の撤回を認めて看護師は現職復帰することができました。

〇能力不足を理由とした解雇 ・PCメーカー企業に勤務する40代男性。それまで従事していたエンジニア業務を取り上げられ、大量の英文マニュアルの和訳という業務命令を受けた上、成果が少ないとして能力不足解雇された事案。
→仮の地位を定める仮処分を申立てたところ、会社は即座に解雇を撤回し、復職をすることができました。

・外資系保険会社に勤務する40代女性。3回の「業績改善プログラム」の後、「ケアレスミスが多い」「コミュニケーションができない」「改善の見込みがない」として解雇された事案。
→代理人交渉をし、給与10か月分の解決金と会社都合による退職金全額を支払わせることができました。

・経済通信社に勤務する50代男性。「特ダネ記事を毎週1本書け」といった「業績改善プログラム」の後、「編集局長賞級の記事が書けなかった」などとして解雇された事案。 →訴訟を提起し、一審、二審とも完全勝訴して確定し、バックペイ(訴訟期間の給与全額)を支払わせることができました。

〇私傷病解雇 ・医療機器会社に勤務する50代男性。10年以上にわたり毎年契約更新して勤めていましたが、うつ病を発症して休職したところ、契約期間満了を理由に雇止めされた事案。
→訴訟を提起し、同一の労働条件での再入社という形で和解することができました。

〇有期契約労働者の雇い止め ・雑誌社に勤務する30代男性。アルバイトで6か月契約を10年以上繰り返し更新していましたが、会社に対し正社員になることを求めた途端、契約期間満了を理由に雇止めされた事案。
→労働契約の更新を要求する通知書を送付するとともに、正社員と同様の業務をしていながら給与が低かったことについて、労働契約法20条に基づき正社員との賃金の差額を請求しました。代理人交渉の末、10か月分の給与相当額を解決金として和解を成立させることができました。

〇有期契約労働者の更新上限条項 ・新聞社に勤務する50代男性労働者。10年ほど契約更新を繰り返してきたところ、会社が新たな更新に際して、今後については「通算5年を超えて更新しない」という条項の入った更新契約書を提示してきた事案。
→従前と同様の労働条件での更新を申し込む旨の通知書を送付したところ、会社は5年更新上限の条項を撤回しました。

以上


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