相続登記の申請義務化
父が亡くなり、遺産に実家の土地建物と別荘地に更地があります。名義変更が必須になったとのニュースを見たのですが本当でしょうか?
回答者: 司法書士 半田久之
以前の法律では相続による場合であっても不動産の登記名義を変えるか否かは任意とされていました。しかし、全国各地で登記名義が2代前、3代前の名義人のままとなっている土地が増えているとの問題が広く知られるようになりました(所有者不明土地問題)。
そこで、法律が改正され、2024年4月1日から相続により登記名義を変えることが義務化されました。今後は、相続により不動産を取得した方は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、この法律は義務化された時点で相続登記をしていない方も対象となります(改正法附則第5条第6項)。そのため、2024年4月1日時点で、相続により不動産を取得したことを知っていた方は、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
そして、正当な理由がないのにこの義務を怠ったときは10万円以下のペナルティー(過料)に処せられることとなりました(同法第164条)。
なお、新たに創設された相続人申告登記をひとまず行うことにより、登記する義務を果たすとの方法もあります(同法第76条の3)。
しかし、この申告登記は、名義人が亡くなったこと等を登記簿に記載するのみで、相続登記そのものではありません。そのため、申告登記を行った後に遺産分割が成立し、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割成立の日から3年以内に改めて相続登記を行う必要があります(同条第4項)。
したがって、申告登記は、遺産分割を行うことが難しい事情があるなど期間内に相続登記を行うことができない場合に、登記する義務を果たすための暫定的な手段と考えた方が良いでしょう。
相続登記は戸籍収集に手間がかかるなど、時間がかかります。お早めに登記に向けて準備を始めることをお勧めいたします。
(2024年4月記)
「相続登記」に関する取扱事件
- →相続