趣味のスポーツで怪我をしました。治療費を請求できますか?
趣味で参加したサッカーの試合で、相手選手と接触し怪我をしました。この場合、相手選手に治療費を負担してもらうことはできますか。また、落ち込んでいる私に元気の出るおすすめ漫画はありませんか。
回答者: 弁護士 江夏 大樹
スポーツに怪我はつきものと言われるとおり、スポーツ参加者はスポーツに伴う危険を承諾しているため、怪我をしても損害(治療費等)を請求することは原則できません。
例外で①怪我の原因となった相手選手のプレーの態様と②怪我の程度によって加害者に賠償責任が発生する場合があります。
例えば、相手選手が故意(意図的)に危険なプレーをした場合や不注意で重大なルール違反をした場合には、加害者の賠償責任が発生します。よって、①加害選手のプレーの態様がどのようなものであったかが重要です。
また、サッカーをはじめとした球技では身体に対する多少の危険を伴うため、通常生じうる打撲や擦過傷等の怪我であれば被害者もその(怪我の)危険を承諾していると考えられます。よって、②怪我の程度がスポーツの内容に照らして、どの程度重大なものであるかも重要です。
ある裁判例(東京地裁平成28年12月26日)では、社会人リーグの試合中、足裏が相手選手の脛にあたる等して2ヶ所骨折した事案において、プレー態様と怪我の程度に照らして損害賠償責任を認めた例もあります。
スポーツには怪我の危険も伴うため、参加者がルールを守ることはもちろん、試合を主催する人は保険等を利用して 安全・安心にスポーツを行うことが望ましいです。
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この漫画に出てくる「三井寿(みついひさし)」は中学時代に天才シューターとして名を馳せたものの、大怪我が原因で部活を離脱し、手のつけられない不良になりました。しかし、バスケへの想いを捨てきれず、部活に復帰します。過去に挫けそうな三井に監督がかけた言葉「諦めたらそこで試合終了ですよ?」があったからです。逆境を乗り越え、努力することの大切さを学ぶことのできる私の人生のバイブルです。
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