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交通事故など

交通事故

交通事故

当事務所には、財団法人交通事故紛争処理センターの示談斡旋員・財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部委員(2009年度支部委員長)を務める弁護士がおり、他の弁護士も交通事故のプロフェッショナルとして、交通事故に遭われた方のご相談やご依頼を受けています

保険会社との交渉に弁護士を依頼することのメリット

加害者が任意保険に加入している場合には、まずは、任意保険会社と交渉することになります(任意保険については、「自動車保険−自賠責保険と任意保険」を参照)。

保険会社は、自らの査定額に基づき、賠償額を提示してきます。しかし、保険会社が提示してくる金額は、裁判を起こしたときに認められる金額よりも低いのが通常です。とりわけ、慰謝料に関しては、常に低いと言って間違いありません(「交通事故の加害者に対して何が請求できるか」を参照)。

多くの事案では、保険会社から提示された額をそのまま受け入れて示談が成立しているのですが、弁護士がついて交渉することにより、賠償額が増額できることがほとんどです。とりわけ、重い後遺症が残った場合には、増額の幅が相当程度大きくなりますので、弁護士に相談・依頼することを検討すべきでしょう。
なお、弁護士がついても、保険会社との交渉が決裂することもあります(交渉が決裂するのは、賠償額が高額になる場合に多くみられます)。その場合には、裁判を提起することになりますが、弁護士に交渉を依頼している場合には、通常、その弁護士が継続して裁判も行います。

弁護士費用特約について

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。賠償額が少ない場合には、弁護士に依頼することが必ずしも得策でないこともあります。
もっとも、最近の自動車保険では、弁護士費用特約が付けられていることが少なくありません。これは、自動車保険に特約として付けられているもので、自分やその家族等が自動車事故の被害者になった場合に、保険会社が弁護士費用を負担してくれるものです。
ですから、自動車事故の被害者になった場合には、この特約に加入しているかどうかをチェックする必要があります。この特約に加入している場合には、弁護士費用の心配をすることなく、弁護士に依頼することができることになります。
ただし、現在では、保険会社が支払う弁護士費用には300万円という上限が設定されている場合が殆どですので、弁護士費用が300万円を超える場合には、300万円を超える部分は、被害者の方に負担して頂くことになります(もっとも、弁護費用が300万円を超えるケースは、賠償額が相当に大きな額になる場合ですので、弁護士費用特約が使えるかどうかにかかわらず、弁護士に依頼することをお勧めします)。

交通事故の加害者に対して何が請求できるか

交通事故の被害者は、加害者(保険会社)に対して、以下のものを請求できます。

■傷害の場合


①治療費、通院交通費、入院雑費などの実費
  • 交通事故の場合、健康保険を使わない「自由診療」で治療が行われることがほとんどですが、被害者にも過失がある場合には、健康保険を使った方が被害者が最終的に得られる賠償額(休業損害や慰謝料部分)は、大きくなります。
②仕事を休んだ場合の休業損害
  • 通院などのために有給休暇を取得して、現実に収入が減っていない場合、有給休暇を給与額に換算した額が休業損害として認められます。
  • 専業主婦など家事従事者の場合にも、賃金センサスの平均賃金に基づく金額(概ね1日あたり9500円程度)が請求可能です。なお、パートなどをしている場合、パートによる収入よりも賃金センサスの方が高ければ、賃金センサスによる請求が認められます。
③傷害慰謝料
  • 保険会社が提示してくる慰謝料は、裁判を起こした場合に認められる金額よりも少ないのが通常です。弁護士がついて交渉すると、裁判で認められるのと同様の金額が得られることになります。

■後遺症が残った場合

後遺症が残った場合には、①〜③に加えて、別途、以下のものが請求可能です。
なお、交渉段階で、後遺症部分の請求をするには、自賠責保険の調査事務所による認定を得ておく必要があります(加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険会社に後遺症診断書を提出すれば、その後の手続は、任意保険会社がしてくれます)。


④後遺症逸失利益
  • 後遺症によって労働能力が喪失することで、将来得られるであろう収入の減額部分を補償するものです。自賠責保険の調査事務所が認定した後遺症の等級(1〜14級)に応じて、金額が算出されます。
⑤後遺症慰謝料
  • 傷害慰謝料とは別に、後遺症が残ったことに対する慰謝料が請求できます。自賠責保険の調査事務所が認定した後遺症の等級(1〜14級)に応じて、金額が決められます。保険会社が提示してくる金額は、裁判を起こした場合に認められる金額に比べて低いのが通常です。弁護士がついて交渉すると、裁判で認められるのと同様の金額が得られることになります。

■死亡の場合


①死亡に至るまでの治療費など
 
②葬儀費用
  • 実際にかかった費用ではなく、概ね150万円程度(実際にかかった額が150万円に達しない場合は、実際にかかった額)が認められます。
③死亡逸失利益
  • 交通事故によって死亡しなければ、将来得られたであろう収入額が認められます(但し、生きていれば消費したであろう生活費部分は控除されます)。
④死亡慰謝料
  • 保険会社が提示してくる慰謝料は、裁判を起こした場合に認められる金額よりも少ないのが通常です。弁護士がついて交渉すると、裁判で認められるのと同様の金額が得られることになります。

自動車保険−自賠責保険と任意保険

自動車保険には、全ての自動車が法律(自賠法)によって加入が義務づけられている「自賠責保険」と、自賠責保険ではカバー仕切れない部分を賠償する「任意保険」があります。
自賠責保険は、最低限の保障をするものですので、支払額の上限が決められています(傷害部分については120万円、死亡については3000万円、後遺障害については等級に応じて75万円〜4000万円)。
「任意保険」は、自賠責保険でまかない切れない部分を支払うものですが、加害者が任意保険に加入している場合には、自賠責保険部分も含めて任意保険会社が支払いますので、自賠責保険に対して請求をすることは不要です。

人身傷害保険

最近では、人身傷害保険が普及してきています。自賠責保険や任意保険が加害者が加入している保険であるのに対して、人身傷害保険は、被害者側が加入している保険です(通常の任意保険に、特約として付けられます)。
この保険は、被害者が自動車に乗っておらず、歩行者として事故に遭ったときにも使うことが出来ます。また、被害者に過失がある場合、過失分も含めて支払いをしてくれます。
但し、支払われる保険金額は、人身傷害保険基準による金額でしかなく、裁判をした場合に認められる場合よりも、少ないという難点があります。従って、人身傷害保険を使う場合でも、加害者に対する請求もする必要がでてくる場合がほとんどです。
加害者(が加入している任意保険会社)に対する請求と、人身傷害保険に対する請求の関係は、やや複雑ですので、人身傷害保険が使えるケースについては、弁護士に相談することをお勧めします。




執筆者:弁護士 君和田 伸仁

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