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ジュリスト2014年10月号(1472号)に 井上幸夫弁護士の判例評釈「定額残業手当の
適否−アクティリンク事件」が掲載されました。


ジュリスト2014年10月号(1472号)に 井上幸夫弁護士の判例評釈「定額残業手当の適否−アクティリンク事件」が掲載されました。
残業代請求の訴訟で、最近よく議論になるのが定額残業手当の問題です。
アクティリンク事件・東京地裁平成平成24年8月28日判決(労働判例1058号5頁)は、労基法37条の解釈として定額残業手当が許される要件を厳しく限定する注目すべき判断を出しています。
この判決について、東京大学法科大学院客員教授をしている井上幸夫弁護士が東大労働法研究会で報告し、その報告に基づく判例評釈が実用法律雑誌 ジュリスト(有斐閣発行)に掲載されました。





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