事件紹介
岸松江弁護士と井上幸夫弁護士が担当する事件で、2014年1月17日 に賃金減額措置と解雇を無効とする仮処分決定が出されました。
岸松江弁護士と井上幸夫弁護士が担当する事件で、2014年1月17日、 東京地方裁判所(民事第11部 戸畑裁判官)は、賃金減額措置と解雇を無効とする仮処分決定を出しました。
この事件は、上司からパワハラを受けて休職して復職した際に、賃金減額等の不当な扱いをされたため、裁判を起こしましたが、裁判中にも会社が次々と賃金を切り下げてきました。これでは生活ができないと賃金の差額支払いを求める仮処分申立をしたのですが、その申立後に、会社は、今度は、職務能力が欠如しているという理由で解雇してきました。
裁判所は、賃金減額措置は就業規則上の根拠がなく無効、解雇も合理的理由を欠くとして権利濫用で無効と判断し、資金の仮払いを会社に命じました。