事件紹介
国際自動車(雇止め)仮処分事件で勝訴決定(小部正治弁護士・菅俊治弁護士・江夏大樹弁護士担当)
残業代請求訴訟を提起したことを理由に雇止めされたタクシー乗務員が、国際自動車株式会社を相手に起こした裁判で、8月9日、東京地裁が乗務員勝訴の決定を出しました(東京地裁民事36部・川淵健司裁判官)。裁判所は、「債務者(会社)は、従業員が会社を提訴すること自体が、労働契約の重大な不更新事由の一つであると主張するが、かかる主張は、裁判を受ける権利の保障(憲法32条)及び労働基準法の趣旨を没却する独自の見解である」と明確に断罪しています。
代理人は、当事務所の小部正治弁護士・菅俊治弁護士・江夏大樹弁護士、江東総合法律事務所の蒲田哲二弁護士・中村優介弁護士です。
事件の詳細については、ブログをお読みください。