事件紹介
有限会社オーシャン事件、会社に100万円の支払いを命じる労働審判が確定(笹山尚人弁護士担当)
平成28年8月19日、笹山尚人弁護士が担当した解雇・残業代・パワハラによる慰謝料請求事件(相手方はパチンコ店を経営する会社、有限会社オーシャン。申立人は、首都圏青年ユニオンの組合員)において、 解決金100万円を支払う内容の労働審判が宣告され、同9月2日の経過をもって、双方当事者から異議が出ず労働審判の内容が確定しました。
この事件では、調停手続きの中で、会社が解決内容や事件の経過等について秘密にする秘密保持条項を設けることを提案しましたが、当方はこれを拒否し、秘密保持条項が入らない労働審判となりました。退職届を提出している経過から「解雇」とは認められず、パワハラについても証拠が不足しており認められなかったものの、残業代にプラスアルファをして、本件の解決として相当な内容として100万円の宣告を裁判所がしたものです。