事件紹介
日本助産師会の不当解雇事件、東京地裁で勝訴判決(加藤健次弁護士、青龍美和子弁護士)
加藤健次弁護士と青龍美和子弁護士が担当している、日本助産師会の不当解雇事件について、2018年7月9日、東京地方裁判所が地位確認を認める勝訴判決を言い渡しました。
以下、判決を受けての両弁護士のコメントです。
原告は、平成23年4月から日本助産師会の事務局に勤務する正規職員、被告は、「母子保健推進のため、全国の助産師の連携を図り、助産師業務の水準を維持し、その改善・向上に努めることを目的とする」公益社団法人です。
被告は、原告が事務局長等に対して非協力的な態度をとっているなどとして、平成28年12月頃から、退職勧奨と懲戒処分(戒告)を繰り返し、最後の懲戒処分がされた平成29年2月10日に、解雇を通告しました。
東京地方裁判所民事第11部と係・知野明裁判官は、懲戒処分をいずれも懲戒権の濫用として無効とし、解雇についても、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないから権利の濫用に当たり無効である」と判断したうえで、被告に対し、原告が労働契約上の権利を有する地位にあることを確認し、解雇後の賃金支払いを命じました。
被告が解雇理由としている、「非協力的な態度」という主張について、同判決は、被告自身が「事務局内の人間関係悪化の責任を一人原告に負わせようとした」と認定して、排斥しています。
(弁護士 加藤健次、同 青龍美和子)
被告は、原告が事務局長等に対して非協力的な態度をとっているなどとして、平成28年12月頃から、退職勧奨と懲戒処分(戒告)を繰り返し、最後の懲戒処分がされた平成29年2月10日に、解雇を通告しました。
東京地方裁判所民事第11部と係・知野明裁判官は、懲戒処分をいずれも懲戒権の濫用として無効とし、解雇についても、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないから権利の濫用に当たり無効である」と判断したうえで、被告に対し、原告が労働契約上の権利を有する地位にあることを確認し、解雇後の賃金支払いを命じました。
被告が解雇理由としている、「非協力的な態度」という主張について、同判決は、被告自身が「事務局内の人間関係悪化の責任を一人原告に負わせようとした」と認定して、排斥しています。
(弁護士 加藤健次、同 青龍美和子)