事件紹介
川口智也弁護士・青龍美和子弁護士が代理人として担当した賛育会病院事件で、東京都労働委員会が賛育会に対し組合員の再雇用を命じる救済命令を交付しました。
11月8日、川口智也弁護士・青龍美和子弁護士が代理人として担当した賛育会病院事件において、東京都労働委員会は、定年後再雇用拒否は不利益取扱い・支配介入にあたるとし、「再雇用をしたものと取り扱わなければならない」と命じました。
この事件は、墨田区にある賛育会病院で勤務をしていたAさん(全労連全国一般・賛育会支部支部長)が65歳定年後に再雇用を求めたところ、同病院がこれを拒否したこと等が不当労働行為に当たるとして、東京都労働委員会に救済命令の申立てをしていたものです。
詳細は東京都労働委員会ウェブサイトをご参照ください。
https://www.toroui.metro.tokyo.lg.jp/image/2023/meirei3-71.html?fbclid=IwAR1LHMeTmIi_f7p9HECP5nqoI-4uon7igGgAHjtQAT_yLoa352VH0a9P1QQ