井上幸夫弁護士と青龍美和子弁護士が担当した労働審判事件で、2月19日、雇止め撤回・復職の調停が成立しました。 この事件は、契約社員として7年間勤務した後に昨年10月に雇止めされた女性社員が労働審判を申立て、申立て後4か月で復職となりました。 労働審判は、短期間の審理で解決を図る制度として申立件数が急増しています。 この労働審判事件では、短期間で復職解決ができ、貴重な成果となりました。
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