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労働判例2020.12.1(No.1229)号に水口洋介弁護士・平井哲史弁護士が担当した日本郵便労契法20条格差是正裁判と、今野久子弁護士・井上幸夫弁護士・水口洋介弁護士・滝沢香弁護士・青龍美和子弁護士・長谷川悠美弁護士が担当したメトロコマース事件の2つの最高裁判決が掲載されました。
2つの最高裁判決は、いずれも労働契約法20条に関して重要な意義を有するものです。
日本郵便労契法20条格差是正裁判の最高裁判決については下記本年10月26日付けのブログを、メトロコマース事件の最高裁判決については下記本年10月14日付けのブログをそれぞれご覧下さい。
◯日本郵便労契法20条格差是正裁判の最高裁判決
「時代の扉」を動かす!~最高裁で3つの完全勝訴判決~
http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1078079439.html
◯メトロコマース事件の最高裁判決
メトロコマース労働契約法20条裁判の最高裁判決が不当な理由
http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1078030806.html