取扱事件 | 東京法律事務所

登記

商業登記・法人登記

商業登記・法人登記

会社を作るには?〜設立登記〜

個人事業よりも法人化した方が社会的信用も得られ、事業を拡大するには適していると言われます。これから起業する、また個人事業の法人化を考えているような場合、会社の設立登記が必要になります。
2006年(平成18年)の会社法施行以降、会社の設立は費用も安く、手続も簡単になりました。
しかし、会社を設立するには、定款の内容など様々な事項を比較検討し、手続を進める必要があります。例えば、会社の種類をみても、株式会社のほかにも、合同会社など様々な形態の会社を選択することができるようになりました。このほかにも、株式会社では最低資本金制度が撤廃されたり、取締役が一人の会社も可能になりました。お話を伺い、お客様のご要望や条件にあった組織形態をご提案いたします。

会社のお客様へ 〜商業登記〜

お客様の会社で以下のような変更事項が生じた場合には、登記をする必要があります。


  • 会社の取締役や監査役などの役員が就任・辞任して役員が変わった場合(役員変更登記)
  • 会社の名称や目的などを変更した場合(商号変更、目的変更登記)
  • 本店を移転した場合(本店移転登記)
  • 増資・減資して資本金や株式数が変わった場合(資本金の額等変更登記)
  • 会社を解散し清算する(解散登記など)

上記のような変更事項が生じた場合、一定の期間内に変更登記をしなければなりません。これを放置して登記をしないでいると、過料が課せられる場合もあります。

法人のお客様へ 〜法人登記〜

上記のような会社の他にも、社団法人や財団法人、NPO法人、労働組合などの法人についても理事や代表者が変わった場合、事務所を移転した場合など変更事項が生じた場合、一定の期間内に変更登記をしなければなりません。これを放置して登記をしないでいると過料が課せられる場合もあります。

当事務所には、登記申請を行う専門家である司法書士もおりますので、どうぞ御相談ください。



執筆者:司法書士 半田 久之

ご相談のご予約は、予約申し込みフォームまたはお電話でお申し込み下さい
お気軽にお電話ください03-3355-0611
予約申し込みフォームへ
スマホサイトを表示