刑事事件
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刑事事件 …まずは弁護人の依頼を!
家族や友人、会社の同僚が逮捕されたら?
まずは、弁護士に相談して、弁護の依頼をすることをお勧めします。
憲法は、犯罪の疑いをかけられた人の権利を守るため、弁護士に弁護を依頼する権利を認めています(37条3項)。本人だけでなく、家族が弁護人を依頼することもできます。自分で弁護人を頼めない場合には、国が弁護人を選任します(国選弁護)。弁護士会の当番弁護士という制度もあります。
迅速な事実の確認、連絡
いったい何が起こったのか、これから先どうなるのだろう。弁護人は、まず本人と面会して、こうした不安に応えるために活動します。身柄を拘束されている場合、面会できる時間が限られますし、場合によっては弁護人以外と面会することができないこともあります。
できるだけ早く事実の確認をするために、弁護人を依頼することが必要です。
嘘の自白や不当な取調べを許さない
「それでもボクはやっていない」という映画を見た方も多いでしょう。身に覚えがないのに、犯人と間違われて逮捕されるという例は少なくありません。そんなときは、いち早く弁護人がかけつけて本人と相談し、嘘の自白をさせられないようにアドバイスを行います。また、弁護人の立場から事実関係の調査も行います。
被害者との話し合いや早期の釈放のために
実際に犯罪を犯してしまった場合でも、早く弁護人を頼むことには意味があります。例えば、被害者に対する謝罪や示談の交渉は、弁護人を通した方がスムーズに進むことが多いでしょう。
逮捕された後、検察官が勾留の請求(10日間ですが延長される場合もあります)を行い、裁判所が勾留するかどうかを判断します。早期の釈放させるためにも弁護人に依頼することが得策です。
事件を起訴しないよう検察官と交渉することも弁護人の仕事です。
納得のいく適正な裁判手続を
起訴されると、裁判が行われます。弁護人は、被告人の権利を守る立場から弁護活動を行います。被害弁償や被告人のこれまでの生活歴などについて主張し証拠を提出して執行猶予の判決を求めたり、刑期の短縮を求めたりすることも弁護人の仕事です。よく弁護人の活動について「犯罪者の味方をするのか」と言われることもありますが、検察官は被告人を厳しく追及する立場で活動しますから、弁護人が、たとえ犯罪を犯した人でもその事情などや適正と考えられる判決内容について主張して活動することは、裁判官が公正な裁判を行うために必要なことなのです。
身に覚えのない事件で起訴された場合は、弁護人は、無罪をかちとるために全力を尽くします。これまで、当事務所の弁護士は、業務上過失傷害事件、痴漢冤罪事件、傷害事件など無罪判決をいくつもかちとっています。
納得のいく裁判を実現するには、弁護士と本人、家族との信頼関係が大切です。当事務所では、裁判の内容を十分に理解していただきながら裁判を進めるよう努めています。
困った時は、まずはご相談ください。
執筆者:弁護士 加藤 健次
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