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登記

不動産登記

不動産登記

不動産登記とは?

不動産登記は、皆様の大切な財産である不動産(土地・建物)の所有者の住所・氏名などを登記簿という国が管理する帳簿に記録して公開し、不動産の権利関係を誰もがわかるようにして、皆様の権利と取引の安全を図るものです。

どんな時に登記をするの?

不動産登記が必要な代表的なケースは下記の場合です。


  • 所有者が亡くなった場合(相続登記)
  • マイホームなど不動産を購入する場合(売買登記)
  • 不動産を生前贈与する場合(贈与登記)、等価交換する場合(交換登記)
  • 離婚して不動産の名義を変える場合(財産分与登記)
  • 融資を受け、不動産に担保を設定する場合(抵当権設定登記など)
  • 住宅ローンを完済した場合(抵当権抹消登記)
  • 転居や婚姻等で住所・氏名が変わった場合(住所氏名変更登記)

相続登記の申請が義務化されました。

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。今後、相続により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、義務化された時に、所有者が既に亡くなっている場合も義務化の対象となります(同法改正法附則第5条第6項)。
そして、正当な理由がないのにこの義務を怠ったときは、10万円以下のペナルティー(過料)に処せられることとなりました(同法第164条)。

これまでも、所有者が亡くなったのに相続登記をしないでいると、相続人が相次いで亡くなって相続関係が複雑化した場合、戸籍謄本などの書類を集めるだけでも大変になり、さらには相続人同士の話し合いが上手くいかない、などのケースもありました。
今後は、相続登記の申請が義務化されましたので、対象となる方は期限に間に合うよう、お早めに登記に向けた準備を開始することをお勧めいたします。

相続人申告登記も新たに設けられました。

相続登記の申請義務を簡易に果たせるよう、新たに相続人申告登記の制度も設けられました(同法第76条の3)。この制度は、所有者が亡くなった旨と申告した方が相続人であることを申し出るというもので、相続により不動産の所有者が変わったことを示すものではありません。したがって、相続した不動産を売却する場合には別途相続登記を行う必要があります。そのため、遺産分割を行うことが難しいなど、期間内に相続登記を行うことができない場合に義務を果たすための暫定的な手段と考えた方が良いでしょう。

住所・氏名変更登記も申請が義務化されます。

上記の相続登記の申請義務化とあわせて、不動産所有者の住所・氏名が変わった場合の住所・氏名変更登記の申請も義務化され、2026年4月に施行されることになりました。

登記をしないとどうなるの?

不動産を取得した場合などに登記をしないでいるとどうなるでしょうか?
売買の場合では、売主が第三者にあなたが購入したのと同じ不動産を二重に譲渡してしまった場合に第三者が名義変更の登記をしてしまえば、あなたは法的に所有者であることを主張することができなくなってしまいます。
このようなトラブルに発展する前に、不動産を取得した場合などには、速やかに登記をすることをお勧めいたします。

不動産は人それぞれ思い入れのある大切な財産です。当事務所には、登記申請を行う専門家である司法書士もおりますので、大切な財産の登記を安心して完了させることができます。

執筆者:司法書士 半田 久之

半田 久之
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