取扱事件 | 東京法律事務所

中小企業(企業法務/任意整理・再生・破産/フランチャイズ)

中小企業の任意整理・再生・破産

中小企業の任意整理・再生・破産

早めのご相談を
不況が続く中で事業がうまくいかず、借入金の返済や取引先への支払いが困難になったときには、早めのご相談をお勧めします。 資金繰りに追われるあまり高金利の借り入れをしてしまうと、いっそう窮地に陥ってしまい、取引先にもさらに迷惑がかかることにもなります。 その事業を継続するのか、そのためにはどのような方法をとるか、その事業をいったん終了して再出発をめざすのか、冷静な判断が必要ですが、そのためにも、早めに当事務所にご相談ください。

任意整理

任意整理は、法的手続によらずに弁護士が代理人となって、債務の減免や履行期限の猶予などによって事業の継続をめざすものと、債務の一部返済等を行って事業を清算するものがあります。

民事再生

民事再生は、民事再生法に基づき、裁判所に再生手続開始申立を行い、債務の減免や履行期限の猶予などを定めた再生計画について裁判所の認可を受け、事業の継続をめざすものです。

破産

破産は、事業の継続が不可能と考えられる場合に、裁判所に破産申立を行い、裁判所が選任する管財人が財産の管理を行って、配当可能な資産がある場合には債権者に配当して、事業を清算するものです。
 経営者個人の債務も多額にあって返済ができないときは、再出発のために、会社の破産申立てと同時に経営者個人の破産申立てを行います。




倒産時の混乱を避けるために
倒産すると債権者に押しかけられるのではないかと不安を持たれる方もいらっしゃると思います。しかし、弁護士が代理人として、債権者に対して受任通知を発送すると、その後の窓口は弁護士になり、直接の請求はなくなりますし、債権者も冷静に対応するようになります。 倒産時の混乱を避けるためにも、弁護士に依頼し、任意整理・民事再生・破産などの手続をとることが必要になります。

執筆者:弁護士 菅 俊治

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