離婚/家族
家族
家族とは、「夫婦や親子・兄弟などの親族関係を基礎にして成立する小集団。社会構成の基本単位。」(広辞苑)です。
当事務所では、家族関係をめぐる法律相談も多く扱っています。
(離婚、相続については、それぞれの項目をご覧ください。)
実親子関係
- 母子関係
- 母子関係は、子を出産する分娩の事実で発生します(最高裁判決)。母子関係が争われる例は少ないですが、争いがある場合は、「実親子関係の存否の確認の訴え」を起こすことができます。
- 父子関係
- 父子関係は、子を分娩した母が妊娠した時点でその母と婚姻している夫が、とりあえず子の父と推定されます。
自分の子ではないと主張する夫は、子の出生を知った日から1年以内に嫡出否認の訴えを起こすことができます。
上記の推定がされない婚外子などの場合には、父子関係がないと争うことに利害関係のある関係者は、「親子関係不存在確認訴訟」を起こすことができます。
- 認知
- 婚姻外の父子関係を成立させるには、出生した子について父親の男性が認知届を提出する認知という手続きがあります。
子は、認知しない男性に対して認知の裁判を起こすことができます。近年は、DNA鑑定によって親子関係が判断されることが多くなっています。
養親子関係
- 縁組
- 実の親子でなくても、縁組届の提出によって法的親子関係が成立します。婿養子、連れ子養子、節税養子などといわれる様々な意図の縁組があります。
- 離縁
- 養親子関係は、離婚と同じように、協議離縁によって解消できます。離縁を求める者は、調停でも離縁できなければ、離縁の裁判を起こすことができ、一定の場合には離縁が認められます。
- 特別養子
- 特別養子縁組は、子と実親との親子関係を断ち切り、養親を子の唯一の親にする制度です。一定の要件を満たす場合に、養親となる者の請求により家庭裁判所が成立させます。
夫婦間の経済関係
夫婦間には扶助義務があり、資産や収入に応じて婚費を分担する義務があります。
配偶者が生活費を負担しない場合、他の配偶者は婚費分担の調停を申し立てることができます。
調停でも解決しない場合は、家庭裁判所が婚費分担についての決定を出します。
子の監護と親権
未成年の子の親権を行う者(原則として婚姻中の父母)は、子の監護を行う権利を有し、義務を負います。
父母が離婚するときは、養育費を含む未成年の子の監護について協議し、協議が整わないときは家庭裁判所が決定します。親権者については、夫婦のいずれか一方に決めるとされ、協議が整わないときは家庭裁判所が決定します。
扶養
扶養とは、夫婦間の扶助や未成年の子の監護以外の、一定範囲の親族間における経済的援助のことをいいます。
たとえば、親と成人の子の間、兄弟姉妹の間の経済的援助の問題です。
これらの者は、互いに扶養をする義務があるとされています。
ただし、扶養は、自分の相当な生活を保持したうえで余裕のある範囲ですれば足りるとされています。これに対し、夫婦間の扶助や未成年の子の監護については、扶助・監護する義務のある者は、扶助・監護される者に自分と同等の生活を保持させなければならないとされています。
執筆者:弁護士 井上 幸夫
この事件を以下の弁護士が取り扱っています(五十音順)
- [弁護士]井上 幸夫
- [弁護士]今泉 義竜
- [弁護士]江夏 大樹
- [弁護士]大竹 寿幸
- [弁護士]小木 和男
- [弁護士]加藤 健次
- [弁護士]金井 克仁
- [弁護士]加部 歩人
- [弁護士]川口 智也
- [弁護士]岸 朋弘
- [弁護士]岸 松江
- [弁護士]君和田 伸仁
- [弁護士]小林 譲二
- [弁護士]小部 正治
- [弁護士]今野 久子
- [弁護士]坂本 雅弥
- [弁護士]笹山 尚人
- [弁護士]志村 新
- [弁護士]菅 俊治
- [弁護士]青龍 美和子
- [弁護士]滝沢 香
- [弁護士]中川 勝之
- [弁護士]橋本 佳子
- [弁護士]長谷川 悠美
- [弁護士]平井 康太
- [弁護士]平井 哲史
- [弁護士]本田 伊孝
- [弁護士]本間 耕三
- [弁護士]水口 洋介
- [弁護士]柳沢 尚武