労働組合の皆様へ

労働組合の
顧問弁護士について

東京法律事務所は、1955年設立以来、労働者と労働組合の権利実現ために様々な事件に取り組んできました。
東京法律事務所の弁護士は、日常的に労働組合の相談に応じアドバイスを行う
労働組合顧問弁護士としての活動も行っています。

労働組合顧問弁護士のメリット

多くの企業には顧問弁護士がいて、法律上のアドバイスや情報提供を受けています。労働組合としても、企業と対等に交渉を行うには、法的情報をふまえて的確な対応をすることが必要です。

労働組合顧問弁護士は、労働組合にとって必要な法的情報を提供するとともに、労働組合としての対応について実践的なアドバイスも行います。

企業別労働組合の場合、従業員が持ち回りで役員になり、労働組合の執行部に労働法に精通している人が少なくなっている状況もあると思います。そのような場合に、労働組合顧問弁護士は、気軽に相談して有益な情報の提供をうけることができるメリットがあります。

また、労働組合顧問弁護士は、組合員の私的な法律相談も、初回相談料は無料で対応しますから、組合員サービスとしてのメリットがあります。

▶︎労働組合顧問5つのメリット

労働組合顧問弁護士としての
主な活動

労働組合顧問弁護士としての主な活動は、次のとおりです。

  • ①労働組合執行部からの、組合の組織運営、組合活動、会社への要求事項、会社からの提案への対応、個別組合員の事案などの相談に迅速に対応して、面談・メール・電話で回答します。
  • ②相談への回答のほかに必要がある場合は、労働組合として有効に利用してもらうため、労働組合からの依頼により弁護士としての法律意見書などの書面を作成します。
  • ③執行委員会や組合集会等における学習会・研修会の講師として、労働法や職場で問題になっている事項などをテーマに講演を行います。
  • ④労働組合向けに役立つ法律情報などを提供します。
  • ⑤相談のほか、労働組合からの依頼により事件を受任し、交渉や訴訟、労働委員会手続などの弁護士活動を行います。
  • ⑥単位労働組合の場合は、組合員サービスとして、組合員からの面談法律相談に、初回相談料は無料で対応します。

相談事項は、民事(不動産・相続・離婚・交通事故その他)、刑事、労働など何でも相談可能です。秘密厳守のため、組合員からの相談内容を組合執行部へお知らせすることはありません。

井上 幸夫弁護士

弁護士井上幸夫

1978年弁護士登録。1984年の日本初の過労自殺労災認定や男女賃金差別(三陽物産事件・兼松事件)などの多数の労働事件に取り組んできた。2020年11月より日本労働弁護団会長。

顧問料などはお気軽にご相談を

現在、東京法律事務所の弁護士は、少人数の労働組合から大規模な労働組合まで、様々な規模や業種の労働組合の顧問弁護士になっています。

顧問料は、労働組合の規模、人数、財政状況により、月額1万円から10万円の範囲内でご相談して決めています。

労働組合顧問弁護士について詳しい話を聞きたい方は、顧問契約に関するご相談は無料ですのでお気軽に電話(03-3355-0611)又は相談予約フォームにてお問合せください。

リーディングケースとなった事件

東京法律事務所の弁護士が担当して労働裁判等のリーディングケースとなった事件は多数ありますが、その主なものは次のとおりです。

最高裁判所の
判決

  • ・東芝柳町工場事件(雇止め法理・1974年)
  • ・プリマハム事件(使用者の言論と不当労働行為・1982年)
  • ・片山組事件(私傷病と賃金請求権・1998年)
  • ・みちのく銀行事件(就業規則の不利益変更・2000年)
  • ・新国立劇場事件(労組法上の労働者・2011年)
  • ・専修大学事件(労災打ち切り補償・2015年)
  • ・国際自動車事件(歩合給の残業代・2020年)
  • ・日本郵便事件(労働契約法20条・2020年)
  • ・メトロコマース事件(労働契約法20条・2020年)
  • ・建設アスベスト事件(労災損害賠償・2021年)

地方裁判所・
高等裁判所の判決、
労働委員会命令等

  • ・明治パン事件・東京高裁判決(過労死労災認定・1979年)
  • ・日本交通技術事件・中央労基署決定(うつ病自死労災認定・1984年)
  • ・社会保険診療報酬支払基金事件・東京地裁判決(女性昇格差別・1990年)
  • ・大日本印刷事件・東京高裁判決(過労死労災認定・1991年)
  • ・三陽物産事件・東京地裁判決(女性賃金差別・1994年)
  • ・丸子警報器事件・長野地裁上田支部判決(パート賃金差別・1996年)
  • ・バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件・東京地裁判決(降格・1995年)
  • ・アーク証券事件・東京地裁判決(賃金減額・2000年)
  • ・メレスグリオ事件・東京高裁判決(配転拒否解雇・2000年)
  • ・セメダイン事件・東京高裁判決(管理職労働組合・2000年)
  • ・芝信用金庫事件・東京高裁判決(女性昇格差別・2000年)
  • ・野村証券事件・東京地裁判決(女性賃金昇格差別・2002年)
  • ・日本ヒルトン事件・東京地裁と東京高裁判決(賃金減額と雇止め・2002年)
  • ・明治図書出版事件・東京地裁決定(配転・2002年)
  • ・兼松事件・東京高裁判決(女性賃金差別・2008年)
  • ・日本マクドナルド事件・東京地裁判決(管理職残業代・2008年)
  • ・日本IBM事件・東京高裁判決(会社分割・2008年)
  • ・日本IBM事件・東京高裁判決(退職勧奨・2012年)
  • ・ブルームバーグ事件・東京高裁判決(PIP能力不足解雇・2013年)
  • ・えどがわ環境財団事件・東京地裁判決(配転・2014年)
  • ・全国重症心身障害児を守る会事件・東京地裁判決(育児時短・2015年)
  • ・アムール事件・東京地裁判決(フリーランスとハラスメント・2022年)
  • ・ウーバーイーツ事件・都労委命令(労組法上の労働者・2022年)
  • ・日本財団事件・都労委命令(雇入れ拒否の不当労働行為・2022年)
東京法律事務所の弁護士が紹介する

労働組合顧問
5つのメリット

組合活動へのアドバイス

労働者が労働条件や職場のあり方について改善したいと考えた時、労働組合の役割は重要です。労働組合の「団体交渉の申し入れ」を使用者が断ることは法律で禁止されていますし(労働組合法第7条2号)、その話し合いの促進のために、労働組合は使用者の事業に対する一定の妨害行動であるストライキや街頭宣伝、SNSによる宣伝などを行うこともできるからです(憲法第28条、労働組合法第8条)。

他方、法律上の保護のもと強力な活動を行うことができる労働組合だけに、使用者は、労働組合の活動に対し強い警戒心を持ち、場合によってはその活動を妨害する場合も見られ、ときには労働組合の結成そのものにも干渉されることがあります。

そのため、労働組合の活動においては、労働組合をどのように設立するか、その要求をいつどのような形で申し入れるか、団体交渉の話し合いのテーマを何にするか、交渉をどのように進めるのか、要求実現のための団体行動にはどのようなことをいつどんな形で行うか、といった諸点に慎重な検討と戦略が必要になります。

もっとも重要なことは、「要求」です。何を実現したいと考えるのか、なぜそれが実現できていないのかを踏まえ、実現したい具体的内容を検討し、その内容で組合員がまとまれるのかが大切です。

私たちは、すべての労働組合の活動が発展するように、法的な観点から助言をする活動をしています。それも、一度きりのものではなく、継続的な助言をすることも多くあります。労使関係は継続的なものであり、またその継続的な関係が労使双方にとって健全に発達することが、結局はお互いの発展につながる。そのために継続的に助言をすることが有益なのです。

笹山 尚人弁護士

弁護士笹山尚人

2000年弁護士登録。すき家事件、SHOP99名ばかり管理職事件、カフェ・ベローチェ事件など労働組合の事件に多数取り組んできた。「人が壊れてゆく職場〜自分を守るために何が必要か」(光文社新書)など著書多数。

労働裁判、労働委員会の対応

労働組合が裁判所を使って紛争解決をはかる場合には、弁護士との連携が必要不可欠です。職場の実情を日頃共有している顧問弁護士は、労働組合または組合員が裁判を検討する際にスムーズに対応することができ、単に訴訟手続きを遂行するだけではなく、職場の改善や組合の活性化につなげるために一緒に知恵を絞ることができ、労働組合・組合員にとって最善の解決を一緒に考えて実現していくことができます。

また、団体交渉拒否や不利益取り扱いといった不当労働行為に対する労働委員会での救済手続きは、労働組合が弁護士を依頼せずに行う事も少なくありませんが、過去の命令例や裁判例をもとに適切な主張・立証を行う上で、顧問弁護士が代理人となって一緒にたたかうことは大きな力になります。

労働裁判、労働委員会の対応
長谷川 悠美弁護士

弁護士長谷川悠美

2013年弁護士登録。首都圏建設アスベスト訴訟、JALマタハラ訴訟、メトロコマース事件、東京都立墨東病院薬剤師残業代・パワハラ事件、アムール事件などに取り組んできた。2017年11月より日本労働弁護団事務局次長。

労働法の理解を深め
現場に活かすサポート

労働組合にとって、労働法の知識は、組合員の権利の実現や労働条件の向上のためにも必須です。

しかし、労働法には、労働基準法、労働契約法、労働組合法を初めとして様々な法律があり、いわゆる判例と呼ばれる裁判所の重要な判決も多数存在することから、多くの組合員のみならず、組合の執行部を担う方々にとっても、労働法の理解に苦慮した経験があるのではないでしょうか。

また、近年、労働法の重要な改正が続いています。改正により職場にどのような影響があるのかを把握することが大切ですが、法律の専門家ではない組合員で正確な内容を理解することには多大な苦労があると思います。

そこで、私たち東京法律事務所の弁護士と一緒に、労働法を学びませんか。私たち東京法律事務所の弁護士は、これまで、労働組合と一緒に多数の事件に取り組んできました。その経験を活かして、単に労働法の解説にとどまらず、労働法を現場でどのように活かし、職場の課題にどのように取り組むかのアドバイスもできます。

働く人の権利を実現するために一緒に学んでいきましょう。

  • これまでのテーマ例
  • ・働くうえで押さえておきたい労働法の基礎
  • ・労働組合の権利
  • ・労働法の改正のポイント(「働き方改革」の法改正など)
  • ・非正規雇用の権利
  • ・労働組合が取り組むべき労働問題(均等均衡待遇、雇用によらない働き方、フリーランスなど)
  • ・レイバーノーツに学ぶ組織化ワークショップ
平井 康太弁護士

弁護士平井康太

2017年弁護士登録。Uber Japan事件、アマゾン配達員労働組合事件などに取り組んでいる。大学や高校などでのワークルール教育にも力を入れている。2019年11月より日本労働弁護団事務局次長。

労働協約や
就業規則に関するアドバイス

労働組合と使用者との間で労働条件に関する合意内容を取り交わした文書を、「労働協約」と言います。労働組合は、使用者との団体交渉を通じてよりよい労働条件を内容とする労働協約の締結を目指すべきです。また、一旦締結された労働協約についての使用者による一方的な破棄は、そのやり方によっては組合弱体化を狙った不当労働行為となります(労働組合法7条3号)。労働組合法を活用し、労働協約を締結して労働条件の向上を勝ち取り、その成果を簡単に変更させない取り組みが重要です。

一方、使用者が、就業規則の不利益変更を求めてくることがあります。

就業規則の不利益変更は、「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なもの」でなければなりません(労働契約法10条)。

労働組合としては、不利益の程度の大きさがどの程度のものになるかを分析し明らかにするとともに、変更の必要性・相当性について団体交渉で使用者に財務関係の資料開示を求めるなどの追及をしていくことが重要です。労働組合との交渉を十分尽くさずに使用者が不利益変更を強行した場合は、労働委員会や司法の場で是正を求めていくことも必要になります。

このような労働協約の締結や破棄、就業規則の不利益変更に際しては、弁護士が過去の事例を踏まえた法的観点から助言をすることができます。また、どのような戦略で団体交渉に臨んでいくかを労働組合と一緒に考えていくことも弁護士の役割です。

今泉 義竜弁護士

弁護士今泉義竜

2008年弁護士登録。IBMロックアウト解雇事件やブルームバーグPIP解雇事件などの外資系企業相手の訴訟に取り組むとともに、国立ハンセン病資料館不当労働行為事件などの不当労働行為事件にも取り組んでいる。

組合員個人の
さまざまな法律相談にも対応

職場の労働問題だけでなく、組合員個人が抱えている法律問題について、顧問弁護士に初回無料で相談することができます。

これまで、顧問組合の組合員個人から相続問題や離婚問題、交通事故、医療過誤事件などの相談を受け、解決に当たってきました。多くの組合員の皆様から利用されているサービスです。
労働組合員であることで弁護士に無料法律相談もできるというのは組合加入の大きなメリットになります。

組合員個人のさまざまな法律相談にも対応
青龍 美和子弁護士

弁護士青龍美和子

2011年弁護士登録。さいたま新都心郵便局自死事件やメトロコマース事件などに取り組むとともに、女性の権利向上のための様々な活動に取り組んでいる。2018年にお笑いコンピ「四谷姉妹」を結成し週末は各地で憲法漫才を披露している。

労働組合の各種登記も
お任せください

労働組合は法人として登記することができます。登記した労働組合は、執行委員長が代わった場合(再任を含みます)や本部事務所を移転した場合など登記している事項に変更があった場合には、その変更登記を行う必要があります。当事務所には、登記申請を行う専門家である司法書士もおりますので、安心してお任せください。

顧問組合からの声

「弊社は合併に伴う早期退職や退職金制度の統一、報酬制度の改定など、ここ数年で目まぐるしく変化してまいりました。そんな中当組合の顧問を担当してくださっている両弁護士は、会社と粘り強く交渉するための知識や的確なアドバイスをくださいます。また両弁護士は大変温かいお人柄で、ハラスメント問題などにも相談者個人に寄り添って丁寧にご対応くださり、組合員からも信頼が厚いです。今後も問題が山積みですが、引き続き頼りにしております。」(A出版社の労働組合)
「組合の顧問弁護士をお願いしています。使用者側との交渉において、我々ではわからない法的なことに対してのアドバイスや、労働問題の一般的な事例を教えて頂いており、非常に助かっております。また、労働委員会・労働審判の申し立てや組合員の裁判にも対応頂いており、顧問弁護士を受けて頂いてなければこのような事も出来なかったと思います。5年前の雇い止め問題では申し立てをきっかけに使用者側が交渉に応じて雇い止め回避もできました。今後とも頼りにしています。」(B研究機関の労働組合)

労働組合のみなさんへ
お勧めの書籍

職場を変える秘密のレシピ47(2018年・日本労働弁護団発行)

菅俊治・山崎精一監訳
より良い職場を願う全ての皆さんに贈る、職場を変えるためのノウハウを体系的に整理し、47の秘訣を抽出。

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シリーズ働く人を守る「労働組合の結成・運営」第2版(2015年・中央経済社)(2015年・中央経済社)

君和田伸仁
労働組合といえば、組織率の低下などの影響からか、ネガティブなイメージとともに語られることがあります。しかしながら、労働者個人が会社と交渉するのはきわめて困難であり、法から特別な保護を与えられている労働組合の役割には重要な意味があります。
本書は、労働組合の法的枠組みをわかりやすく説明しながら、労働組合の作り方や活性化についても実践的なアドバイスを盛り込んでいます。

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03-3355-0611 平日9:00〜18:00 土9:30〜15:00
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